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高重要度 政令 教育
Fri Jul 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外165)

政令第二百五十八号

告示の概要

内閣は、学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の施行に伴い、並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十一条、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第一項、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十六条、第三十一条の六第七項及び第三十二条第七項、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第四項、第十五条第二項並びに第十七条の二第二項及び第三項並びに大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第二項第一号及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 (学校教育法施行令の一部改正) 第一条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。 第二十四条の三中「場合は、」の下に「次に掲げる場合(」を加え、「第一号に掲げる場合とし、私立の専修学校にあつては第一号」を「、第一号」に、「とする。」を「)とする。」に改め、同条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 一 専攻科を設置し、又は廃止しようとするとき。 (自衛隊法施行令の一部改正) 第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 第百二十条の二第二項第一号を次のように改める。 一 外国の学校の課程であつて、大学又は大学院の課程に相当するものとして防衛大臣が定める基準に該当するものの修了の地位 第百二十条の二第二項第二号中「に規定する」を「の規定により置かれる」に、「を修了した者が称することができるものとして文部科学大臣の定める称号」を「又は同法第百二十五条の二第一項の規定により置かれる専修学校の専攻科の課程」に、「学士」を「大学の課程」に、「であると防衛大臣が認めるもの」を「として防衛大臣が定める基準に該当するものの修了の地位」に改める。 (学校保健安全法施行令の一部改正) 第三条 学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。 第十一条中「生徒又は学生」」を「生徒」」に改める。 (国民年金法施行令の一部改正) 第四条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。 第六条の六第八号中「生徒」の下に「又は学生」を加える。 (母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正) 第五条 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 第七条第三号口中「専門課程」の下に「又は専攻科の課程」を加え、同条第十一号イ及びロ中「専門課程」の下に「及び専攻科」を加える。 第三十一条の五第三号口中「専門課程」の下に「又は専攻科の課程」を加え、同条第十一号イ及びロ中「専門課程」の下に「及び専攻科」を加える。 第三十六条第三号口中「専門課程」の下に「又は専攻科の課程」を加え、同条第十一号イ及びロ中「専門課程」の下に「及び専攻科」を加える。 (保険業法施行令の一部改正) 第六条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。 第一条の三第七号中「生徒(」を「学生若しくは生徒(」に、「にあっては内閣府令で定めるもの」を「の生徒にあっては、内閣府令で定める者」に改め、「その」の下に「学生又は」を加える。 (独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正) 第七条 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「又は生徒」を削り、同項の表専修学校の項中「(専門課程に限る。附則第十一条第一項を除き、以下同じ。)」を削り、同表備考中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 五「専修学校」は、専門課程及び専攻科に限る。 第一条第三項中「専修学校に」を「第一項の表備考第五号に規定する専修学校(以下「貸与対象専修学校」という。)に」に、「第一項の表」を「同表」に改め、「又は生徒」を削り、同条第四項中「専修学校に」を「貸与対象専修学校に」に改める。 第一条の二第一項中「専修学校に」を「貸与対象専修学校に」に、「又は生徒が選択する」を「が選択する」に改め、同項各号中「又は生徒」を削る。 第二条第一項中「又は生徒」を削り、同項第四号中「専修学校」を「貸与対象専修学校」に改め、同条第三項中「又は生徒」を削る。 第三条第一項及び第三項中「又は生徒」を削る。 第六条中「専修学校」を「貸与対象専修学校」に改める。 第八条の二第一項第一号の表備考に次の一号を加える。 三「専修学校」は、専門課程及び支援法第二条第二項に規定する専修学校の専攻科に限る(以下この条において同じ。)。 第八条の三第一号中「又は高等専門学校」を「、高等専門学校の専攻科又は専修学校」に改め、「専修学校」の下に「の専門課程」を加える。 附則第二条第一項中「又は生徒」を削る。 (大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部改正) 第八条 大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)の一部を次のよう に改正する。 第二条第一項第一号の表専修学校の項中「(専門課程に限る。以下同じ。)」を削り、「学科(」を「専門課程(」に、「夜間学科」を「夜間課程」に改め、同表備考第六号中「夜間学科に」を「夜間課程に」に改め、同号を同表備考第七号とし、同表備考第五号中「夜間学科」を「夜間課程」に、「学科を」を「専修学校の専門課程を」に改め、同号を同表備考第六号とし、同表備考第四号の次に次の一号を加える。 五 専修学校の項及び次号において「専門課程」には、法第二条第二項に規定する専修学校の専攻科を含む。 第二条第三項中「専修学校」の下に「の専門課程(同項に規定する専修学校の専攻科を含む。)」を加える。 第三条第一項第一号中「又は高等専門学校」を「、高等専門学校の専攻科又は専修学校」に改め、「専修学校」の下に「の専門課程」を加える。 (文部科学省組織令の一部改正) 第九条 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。 第五条第十五号中「(専修学校の専門課程の生徒を除く。)」を削る。 第六条第一項第七号中「及び生徒の奨学、」を「の奨学並びに学生及び生徒の」に改め、「(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)」を削る。 第四十二条第三号中「(専修学校の専門課程の生徒を除く。)」を削る。 第四十八条第一号中「及び生徒(専修学校の専門課程の生徒に限る。)」を削る。 附則 この政令は、令和八年四月一日から施行する。

解決される課題・利点

  • 学校教育法の一部改正に伴い、学校教育法施行令、自衛隊法施行令、学校保健安全法施行令、国民年金法施行令、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令、保険業法施行令、独立行政法人日本学生支援機構法施行令、大学等における修学の支援に関する法律施行令、文部科学省組織令の各政令において、専修学校の専攻科の位置付けや修学支援の対象範囲、学生・生徒の区分、用語の修正など、一連の規定を令和8年4月1日から整備・改正する。

懸念点・リスク

  • この政令は、学校教育法の一部改正に伴い、関連する複数の政令における用語の定義、対象範囲、各種制度の適用基準を整合させることで、教育制度全体の整合性と明確性を向上させる。
  • 特に、専修学校の専攻科を修学支援の対象に含めることで、多様な学習経路を選択する学生が経済的支援を受けやすくなり、学びの機会が拡大される。
  • これにより、職業教育や専門技術習得を目指す学生の修学継続が支援され、社会全体の専門人材育成に寄与する。
  • また、各政令間の用語の統一や表現の明確化は、法令解釈の混乱を防ぎ、行政事務の効率化にも資する。
  • これにより、関係する省庁や教育機関が円滑に制度運用を行えるようになり、国民への情報提供もより正確になる。

法令情報

法令番号
教育制度
公布日
Fri Jul 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外165 2P~3P
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