政令第十二号
告示の概要
◇児童福祉法施行令の一部を改正する政令 (政令 第十二号) (こども家庭庁) 1 児童相談所設置市の指定 東京都杉並区を児童相談所設置市に指定す る。(第四十五条の二関係) 2 施行期日等 (1) この政令は、令和八年十一月一日から施行 する。(附則第一項関係) (2) この政令の施行に関し、必要な経過措置を 定める。(附則第二項及び第三項関係) 政令第十二号 内閣総理大臣 高市早苗 児童福祉法施行令の一部を改正する政令 内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六 十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、 この政令を制定する。 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四 号)の一部を次のように改正する。 第四十五条の二中「中野区」の下に「、杉並区」 を加える。 附則 (施行期日) この政令は、令和八年十一月一日から施行す る。 (処分等に関する経過措置) 2 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児 童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下 「都道府県知事等」という。)が行った許可、認 可その他の処分若しくは通知その他の行為のう ちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又 はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対 してされている申請、届出その他の行為であっ て、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐 待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八 十二号)第十六条又は民間あっせん機関による 養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関す る法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一 条の規定により、この政令の施行後、東京都杉 並区が処理することとなる事務に係るものは、 この政令の施行後は、東京都杉並区長若しくは 東京都杉並区が設置する児童相談所の所長その 他の東京都杉並区の機関(以下「杉並区長等」 という。)の行った許可、認可その他の処分若し くは通知その他の行為又は杉並区長等に対して された申請、届出その他の行為とみなす。 3 この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の 防止等に関する法律又は民間あっせん機関によ る養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関 する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定 により都道府県知事等に対して報告その他の手 続をしなければならない事項であって、この政 令の施行前に当該手続がされていないもののう ち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐 待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっ せん機関による養子縁組のあっせんに係る児童 の保護等に関する法律第四十一条の規定によ り、この政令の施行後、東京都杉並区が処理す ることとなる事務に係るものについては、この 政令の施行後は、これを、杉並区長等に対して 当該手続がされていないものとみなして、これ らの法令の規定を適用する。
解決される課題・利点
- 児童福祉法施行令の一部を改正し、東京都杉並区を児童相談所設置市として指定する。
- これにより、杉並区が独自に児童相談所を設置・運営し、関連する事務を行うことが可能となる。
- 施行は令和8年11月1日からで、施行に伴う経過措置も定められる。
懸念点・リスク
- 東京都杉並区が児童相談所設置市に指定されることで、地域に密着した児童福祉サービス提供体制の強化が期待されます。
- これまで都道府県が担っていた児童相談所の業務を中核市である杉並区が直接担うことで、地域の実情に応じたきめ細やかな支援が可能となり、児童虐待の早期発見・早期対応、保護が必要な児童への迅速な介入が促進されます。
- 都道府県と比べて住民との距離が近い自治体が主体となることで、地域の関係機関(学校、医療機関、警察、地域住民など)との連携が密になり、支援の網羅性と継続性が向上します。
- また、事務の迅速化や柔軟な対応が期待され、児童の安全と福祉を最優先する体制が強化されます。
- これにより、地域のニーズに即した多様なサービス提供が可能となり、児童が安心して成長できる環境の整備に貢献するものです。
法令情報
- 法令番号
- 子育て支援
- 公布日
- Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1647 1P~3P
原文
児童福祉,児童相談所,自治体,政令,地域連携