高重要度
政令
経済
Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1647)
政令第十三号
告示の概要
◇重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律・ 附則第二条の政令で定める日を定める政令 (政 令第十三号)(内閣府本府) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 (令和六年法律第二十七号)附則第二条に規定す る政令で定める日は、令和八年五月十五日とする。 政令第十三号 内閣総理大臣 高市早苗 重要経済安保情報の保護及び活用に関する 法律附則第二条の政令で定める日を定める 政令 内閣は、重要経済安保情報の保護及び活用に関 する法律(令和六年法律第二十七号)附則第二条 の規定に基づき、この政令を制定する。 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 附則第二条の政令で定める日は、令和八年五月十 五日とする。 附則 この政令は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和6年法律第27号)の附則第二条で定めるとされていた政令で定める日を、令和8年5月15日と定める。
- この政令は公布の日から施行される。
懸念点・リスク
- 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の本格施行日を明確に定めることで、法律の運用開始に向けた準備期間を関係省庁や企業に提供します。
- 経済安全保障は、国家の安定と国民生活の安全を確保するために不可欠な分野であり、特に機微な経済情報の保護と活用は、国際競争力の維持やサプライチェーンの強靭化に直結します。
- 施行日を定めることで、政府機関は情報取扱者の適格性評価(セキュリティクリアランス)制度の整備や、情報管理体制の構築を計画的に進めることができます。
- 企業側も、新たな法的義務や規制への対応準備、情報セキュリティ対策の強化、従業員への教育訓練などを、具体的な期日を目標に進めることが可能となります。
- これにより、法の実効性が高まり、日本が直面する経済安全保障上のリスク(技術流出、サイバー攻撃、経済的威圧など)への対応能力が強化され、国内外からの信頼性向上にも寄与するでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 経済安全保障
- 公布日
- Mon Feb 16 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1647 1P~3P
原文
経済安全保障,情報保護,施行期日,政令,機密情報