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高重要度 政令 法務
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外277)

政令第四百二十五号

告示の概要

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令(令和五年政令第二百三十七号) の一部を次のように改正する。 第三条の見出し中「位置情報記録・送信装置」を「位置情報記録・送信装置等」に改め、同条中「第 十条第二項第十号」を「第十条第二項第十一号」に改め、同条各号中「位置情報記録・送信装置」を 「位置情報記録・送信装置等」に改める。 附則 この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令 和七年法律第八十四号)の施行の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令が改正される。
  • 第三条の見出しと条文中の「位置情報記録・送信装置」を「位置情報記録・送信装置等」に修正し、参照条文も「第十条第二項第十号」から「第十条第二項第十一号」に改める。
  • この改正は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行と同日に施行される。

懸念点・リスク

  • この政令改正は、配偶者からの暴力(DV)の防止と被害者保護を強化するため、接近禁止命令等の対象となる「位置情報記録・送信装置等」の定義を拡張することを目的としています。
  • 従来の「位置情報記録・送信装置」という限定的な表現では、技術の進歩によって登場する多様な位置特定手段に対応しきれない懸念がありました。
  • しかし、「位置情報記録・送信装置等」とすることで、GPS追跡器だけでなく、BluetoothビーコンやWi-Fi位置情報、その他電磁的な方法を用いる新たなデバイス全般が規制対象に含まれるようになります。
  • これにより、DV加害者が巧妙化する追跡手口を用いて被害者の安全を脅かす行為をより効果的に防ぎ、被害者が安心して生活できる環境を確保するための法的枠組みが強化されます。
  • 法の抜け穴を塞ぎ、被害者のプライバシーと安全を多角的に保護することが期待されます。

法令情報

法令番号
人権保護
公布日
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外277 2P
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