高重要度
政令
警察
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外277)
政令第四百二十四号
告示の概要
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)の一部を次の ように改正する。 第三条の見出し中「位置情報記録・送信装置」を「位置情報記録・送信装置等」に改め、同条中「第二 条第三項第二号」を「第二条第三項第三号」に改め、同条各号中「位置情報記録・送信装置」を「位 置情報記録・送信装置等」に改める。 附則 この政令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十 三号)の施行の日から施行する。
解決される課題・利点
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令が改正される。
- 第三条の見出しと条文中の「位置情報記録・送信装置」を「位置情報記録・送信装置等」に修正し、参照条文も「第二条第三項第二号」から「第二条第三項第三号」に改める。
- この改正は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行と同日に施行される。
懸念点・リスク
- この政令改正は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)における位置情報関連の規制対象を明確化し、実効性を高めることを目的としています。
- 改正前は「位置情報記録・送信装置」という限定的な表現だったため、新たな技術やその発展に対応しきれない可能性がありましたが、「位置情報記録・送信装置等」とすることで、より広範囲な機器や技術が対象に含まれるようになります。
- これにより、位置情報を悪用したストーカー行為の手口が多様化する中で、現行法の適用範囲外であった行為にも規制が及ぶようになり、被害者の安全確保が強化されることが期待されます。
- 具体的には、GPS追跡機器だけでなく、その他の電磁的な方法で位置を特定できる識別情報を送信する装置全般が規制対象となるため、技術の進化に伴う新たなストーカー手口への対応が可能となります。
- これにより、現行の法の抜け穴をふさぎ、ストーカー行為の予防と取り締まりを強化し、被害者が安心して生活できる環境を整備することに貢献します。
法令情報
- 法令番号
- 犯罪対策
- 公布日
- Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外277 2P
原文
ストーカー規制法, 位置情報, 識別情報, 法令改正