中重要度
法規的告示
農林水産
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1612)
農林水産省告示第千九百十二号
告示の概要
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年十二月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (内容として利息の具体額が記載されている表が続くため以下略)
解決される課題・利点
- 農業経営基盤強化促進法附則第十一項に基づき、農林水産大臣が定める利率の一部を改正する。
- 具体的には、同法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率が、現行の年二分一厘から年二分二厘に改定される。
懸念点・リスク
- この告示改正は、農業経営基盤強化促進法に基づく資金貸付の利率を調整することで、農業経営の基盤強化を図ることを目的としています。
- 認定農業者や認定新規就農者など、意欲ある農業者が経営改善計画を実行するための資金調達を支援することは、農業の構造改革を推進し、持続可能な農業体制を構築する上で不可欠です。
- 利率の適正化は、これらの農業者が経営規模の拡大、高収益作物の導入、スマート農業技術の活用など、経営改善に必要な投資を行う際の金利負担を軽減し、計画の実行を後押しする効果が期待できます。
- これにより、農業者の収益性向上、競争力強化、そして若年層の就農促進にも寄与し、食料自給率の向上や地域経済の活性化といった広範な課題解決に貢献するでしょう。
- また、政策金利の柔軟な調整は、経済状況や農業を取り巻く環境の変化に機動的に対応し、農業セクター全体の安定成長を支える重要な金融ツールとなると考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 農業
- 公布日
- Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1612 4P~4P
原文
農業経営基盤強化, 利率改正, 農業資金, 認定農業者, 経営改善