中重要度
法規的告示
農林水産
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1612)
農林水産省告示第千九百十一号
告示の概要
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一部を次のように改正する。 令和七年十二月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (内容として貸付利率の具体額が記載されている表が続くため以下略)
解決される課題・利点
- 漁業近代化資金融通法施行規程第七条(貸付利率の上限)が改正される。
- 具体的には、令第二条の表に掲げる各種資金(総トン数二十トン以上の漁船建造・取得・改造資金、漁業協同組合等への貸付資金など)の貸付利率が、現行の年二分一厘から年二分二厘に改定される。
懸念点・リスク
- この告示改正は、漁業近代化資金融通制度における貸付利率を調整することで、漁業者が近代的な漁業設備や技術を導入するための資金調達を支援し、漁業の生産性向上と経営安定化を促進することを目的としています。
- 漁業の持続可能な発展には、老朽化した漁船の更新、省エネ型漁船の導入、資源管理技術の高度化などへの投資が不可欠です。
- 貸付利率の適正化は、これらの投資にかかるコストを最適化し、漁業者の経済的負担を軽減する効果が期待できます。
- 特に、漁業協同組合等への貸付資金の金利が調整されることで、組織的な近代化や共同利用施設の整備が進みやすくなり、地域漁業全体の競争力強化に貢献するでしょう。
- これにより、水産資源の持続的利用、漁業生産性の向上、そして食料供給の安定化といった多岐にわたる課題解決に寄与すると期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 水産業
- 公布日
- Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1612 3P~4P
原文
漁業近代化資金, 貸付利率, 漁業経営, 金融支援, 漁船建造