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中重要度 法規的告示 農林水産
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1612)

農林水産省告示第千九百十号

告示の概要

農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年十二月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (内容として利息の具体額が記載されている表が続くため以下略)

解決される課題・利点

  • 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号に基づき、農林水産大臣が定める利率の一部を改正する。
  • 具体的には、農業近代化資金の利率が年二分一厘から年二分二厘に改定される。
  • ただし、都道府県が利子助成を行う資金であって、利子助成金に相当する率を控除した後の利率が年二分一厘以内(改正前)となる場合は、年三分三厘五毛から年三分四厘五毛に改定される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、農業近代化資金融通制度における貸付利率を調整することで、農業者が近代的な経営手法や設備の導入を進めるための資金アクセスを支援することを目的としています。
  • 農業の競争力強化や持続可能性向上のためには、省力化技術や高付加価値作物の導入、スマート農業化などが不可欠であり、これらには多額の投資が必要となります。
  • 利率の適正化は、これらの投資を促進するための資金調達コストを最適化し、農業者の経営負担を軽減する効果が期待できます。
  • 特に、利子助成制度との連携を通じて、地域の実情に応じた柔軟な金融支援を可能にすることで、小規模農家から大規模経営体まで、幅広い農業者が近代化への移行を検討しやすくなるでしょう。
  • これにより、農業全体の生産性向上、労働力不足の解消、環境負荷の低減など、多岐にわたる課題解決に貢献し、食料安定供給体制の強化にも寄与すると期待されます。

法令情報

法令番号
農業
公布日
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1612 3P~3P
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