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中重要度 法規的告示 金融
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1612)

財務省告示第三十二号

告示の概要

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年十二月十八日 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (内容として利息の具体額が記載されている表が続くため以下略)

解決される課題・利点

  • 中小漁業融資保証法第六十九条第一項に基づき、主務大臣が定める利息の一部を改正する。
  • 具体的には、借入金にかかる利息で、その利率が年三・四五パーセント(改正前は年三・三五パーセント)を超える場合に適用される利息の計算基準が変更される。
  • これにより、利息が年三・三五パーセントから年三・四五パーセントに改定される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、中小漁業融資保証制度における利息設定を見直すことで、漁業者の資金調達環境を改善し、経営の安定と発展を支援することを目的としています。
  • 漁業は自然条件や市場価格の変動に左右されやすく、金融リスクが高い産業であるため、信用保証制度は円滑な資金供給に不可欠です。
  • 利息の適正化は、漁業者が金融機関から融資を受ける際の保証料負担を軽減し、新たな漁船の建造や設備の近代化、漁業資源管理のための投資などを促進する効果が期待できます。
  • これにより、漁業者の経営意欲が向上し、持続可能な漁業の実現、ひいては水産資源の安定供給や地域経済の活性化に貢献することが期待されます。
  • また、漁業政策の目標達成に向けた金融支援の一環として、制度の柔軟性を高め、漁業者の多様なニーズに対応するための重要な調整機能として機能するでしょう。

法令情報

法令番号
保険
公布日
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1612 3P~3P
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