中重要度
法規的告示
金融
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1612)
農林水産省告示第三十一号
告示の概要
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年十二月十八日 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (内容として利息の具体額が記載されている表が続くため以下略)
解決される課題・利点
- 農業信用保証保険法第五十九条第一項に基づき、主務大臣が定める利息の一部を改正する。
- 具体的には、借入金にかかる利息で、その利率が年三・四五パーセント(改正前は年三・三五パーセント)を超える場合に適用される利息の計算基準が変更される。
- これにより、利息が年三・三五パーセントから年三・四五パーセントに改定される。
懸念点・リスク
- この告示改正は、農業信用保証保険法の枠組みにおける利息設定を改定することで、農業者の金融アクセスを改善し、経営の安定化を支援することを目的としています。
- 信用保証制度における利息は、農業者が金融機関から融資を受ける際の保証料負担に直結するため、利息の適正化は農業者の資金調達コストを直接的に軽減する効果が期待できます。
- 特に、変動金利環境下や農業経営を取り巻くリスクが増大する中で、信用保証の利息水準が安定し、かつ適切に設定されることは、農業者が安心して事業計画を進める上で極めて重要です。
- これにより、新たな設備投資や技術導入、販路開拓など、攻めの農業経営を促進するための資金がより利用しやすくなり、ひいては食料自給率の向上や地域経済の活性化にも寄与します。
- また、保証制度の持続可能性を確保しつつ、農業政策の目標達成に貢献するための重要な金融インフラ調整機能として機能するでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 保険
- 公布日
- Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1612 3P~3P
原文
農業信用保証保険, 利息改正, 農業経営, 信用保証制度, 金融支援