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中重要度 政令 行政
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外277)

政令第四百二十六号

告示の概要

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令百五十一号) の一部を次のように改正する。 第七十二条第七項第一号中「第七十四条の二、」を削る。 第七十四条第一項中「平成五年十二月一日」を「令和七年十二月三十一日」に、「租税特別措置法第 八十八条の八第一項」を「揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条」に、「四万六千八百円」を「二 万四千九百円」に、「五百三十八分の四百八十六」を「二百八十七分の二百四十三」に、「五百三十八分 の五十二」を「二百八十七分の四十四」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第 二項とし、同条第五項を同条第三項とする。 第七十四条の二を削る。 第七十四条の三第二項の表輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項の項中 「第十一条第一項」を「(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項」に改め、同表輸入品に対する 内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項の項中「関税定率法」の下に「(明治四十三年法律第 五十四号)」を加え、同表日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく 施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特 例に関する法律第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得 税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)の項中「第十条第一項」 を「(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項」に、「第三条第一項」を「(昭和二十九年法律第百四 十九号)第三条第一項」に改め、同表日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定 第六条の項中「第二条第一項」を「(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項」に改め、同条を第 七十四条の二とする。 第八十七条第五項第一号中「個人番号」の下に「(行政手続における特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第九項第一号及び第八十九条にお いて同じ。)」を加える。 第八十九条第三十一項中「国税通則法施行令」の下に「(昭和三十七年政令第百三十五号)」を加える。 第八十九条の四第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条 第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項」を「第五 項」に改め、同項を同条第七項とする。 附則 (施行期日) 第一条 この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであった揮発油税 及び地方揮発油税については、なお従前の例による。 2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方揮 発油税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正) 第三条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四 十七年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。 第二十三条第二項中「。以下この条において「沖縄復帰国税関係政令」という。」を削り、「、法」 を「及び法」に改め、「並びに沖縄復帰国税関係政令第七十四条の二第九項の規定及び同条第十五項 において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定によ る還付金」を削り、同条第三項を削る。 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令の一部改 正) 第四条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(令 和四年政令第百七十三号)の一部を次のように改正する。 第七十四条の二第八項第一号の改正規定を削る。 第八十七条の改正規定中「第八十七条第三項」を「第八十七条第一項第一号中「法人番号」の下 に「(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律 第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)」を加え、同条第三項」に改める。 附則第三条を次のように改める。 第三条 削除

解決される課題・利点

  • 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用を特別措置する政令が一部改正される。
  • 具体的には、揮発油税および地方揮発油税の軽減に関する規定の整備、関連法令の条文番号の変更、個人番号および法人番号の記載方法の調整などが行われる。
  • 施行期日は令和7年12月31日。
  • 経過措置として、施行日前の揮発油税および地方揮発油税については従前の例による。

懸念点・リスク

  • 本政令改正は、沖縄の経済振興と税制の適正化という二重の課題解決を目指しています。
  • 特に、揮発油税および地方揮発油税の軽減措置の継続・見直しは、沖縄の地理的・経済的特殊性を考慮し、本土との物流コスト差を補填し、地域経済の競争力を維持するために不可欠です。
  • これにより、交通費や輸送費が高くなるという構造的な課題を抱える沖縄県内の企業や住民の負担が軽減され、経済活動の活性化に寄与します。
  • また、個人番号や法人番号に関する記述の修正は、行政手続のデジタル化・効率化を進める中で、関連法令間の整合性を確保し、納税者の利便性を向上させるものです。
  • これにより、税務手続きにおける正確性が高まり、行政コストの削減にも繋がると期待されます。

法令情報

法令番号
税制
公布日
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外277 1P~3P
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