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Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外277)

政令第四百二十五号

告示の概要

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令(令和五年政令第二百三十七号) の一部を次のように改正する。 第三条の見出し中「位置情報記録・送信装置」を「位置情報記録・送信装置等」に改め、同条中「第 十条第二項第十号」を「第十条第二項第十一号」に改め、同条各号中「位置情報記録・送信装置」を 「位置情報記録・送信装置等」に改める。 附則 この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令 和七年法律第八十四号)の施行の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行令を改正し、「位置情報記録・送信装置」の文言を「位置情報記録・送信装置等」に変更する。
  • これにより、接近禁止命令等の対象となるデバイスの範囲を拡大する。
  • 施行期日は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日。

懸念点・リスク

  • この政令改正は、配偶者からの暴力(DV)の被害者保護における接近禁止命令等の実効性を強化することを目的としています。
  • 従来の規制では、特定の「位置情報記録・送信装置」に限定されていたため、加害者が新たな技術を利用して位置情報を追跡する手口に対応しきれないという課題がありました。
  • 例えば、スマート家電、ワイヤレスイヤホン、あるいは子供用のGPSトラッカーなど、日常に浸透している多様なデバイスが位置情報を発信し得る状況において、それらが悪用された場合の法的措置が不明確でした。
  • 「位置情報記録・送信装置等」という表現に拡張することで、法がテクノロジーの進化に遅れることなく、加害者による新たな追跡行為を広範に規制できるようになります。
  • これにより、被害者はより多角的な保護を受けられるようになり、加害者側が法規制の隙間を突くことを困難にすることで、DV被害の防止と被害者の安全確保がさらに強化されることが期待されます。

法令情報

法令番号
司法制度
公布日
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外277 1P~2P
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