高重要度
政令
警察
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外277)
政令第四百二十四号
告示の概要
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)の一部を次の ように改正する。 第三条の見出し中「位置情報記録・送信装置」を「位置情報記録・送信装置等」に改め、同条中「第 二条第三項第二号」を「第二条第三項第三号」に改め、同条各号中「位置情報記録・送信装置」を「位 置情報記録・送信装置等」に改める。 附則 この政令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十 三号)の施行の日から施行する。
解決される課題・利点
- ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令を改正し、「位置情報記録・送信装置」の文言を「位置情報記録・送信装置等」に変更する。
- これにより、規制対象となるデバイスの範囲を拡大する。
- 施行期日は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日。
懸念点・リスク
- この政令改正は、ストーカー行為等の規制に関する法律の対象となるデバイスを「位置情報記録・送信装置」から「位置情報記録・送信装置等」に拡張することで、新たな技術の進展によって生じるストーカー行為の手口に対応するための法的な隙間を埋めることを目的としています。
- 従来の規制では、GPS機能付きの携帯電話や小型発信機などが主な対象でしたが、近年ではスマートウォッチやワイヤレスイヤホン、あるいはIoTデバイスなど、多種多様な機器が位置情報を記録・送信する能力を持つようになっています。
- これらの「等」に該当するデバイスが悪用されるケースが増加する中で、法律がテクノロジーの進化に追いつかないという課題が顕在化していました。
- 今回の改正は、そうした新たな形態のストーカー行為に対しても、警察がより広範なデバイスを対象に介入・捜査できる法的根拠を与えることで、被害者の安全確保と早期の被害防止に繋がるものと期待されます。
- また、これにより、加害者側が規制をかいくぐるために用いるであろう新たなデバイスや手法にも、速やかに対応できるようになるため、法の実効性が高まるでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 犯罪対策
- 公布日
- Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外277 1P~2P
原文
ストーカー規制、位置情報、デバイス、法改正、被害者保護