低重要度
法規的告示
行政
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外277)
財務省告示第三百三十二号
告示の概要
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和七年度分の予 算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件(令 和七年四月財務省告示第九十七号)の一部を次のように改正し、令和七年十二月十六日から適用する。 別表1 一般会計 (11) 歳出予算(繰越経費を含む。)を次のように改める。
解決される課題・利点
- 財政法第三十四条の二第一項に基づき、令和7年度の予算に関する財務大臣の承認が必要な支出負担行為の実施計画を定める告示が改正される。
- これにより、一般会計の歳出予算(繰越経費を含む)の別表が改定され、特定の経費項目において財務大臣の承認が必要となる範囲が変更される。
- 本改正は、令和7年12月16日から適用される。
懸念点・リスク
- この告示改正は、令和7年度の予算執行における透明性と効率性を高めることを目的としています。
- 財政法に基づき、特定の支出負担行為の実施計画について財務大臣の承認を義務付けることで、政府全体の財政規律を強化し、無駄な支出を抑制する効果が期待されます。
- 年度途中の予算見直しや、社会経済情勢の変化に応じて柔軟な財政運営を行うために、承認対象となる経費項目を適宜調整することは不可欠です。
- これにより、予算執行のプロセスがより厳格化され、国民の税金がより効果的かつ効率的に使われるようになります。
- また、各省庁における支出計画の策定段階から財務大臣の関与を明確化することで、予算の適正な執行と財政健全化に貢献するでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外277 19P-24P
原文
財政法, 予算管理, 支出承認, 歳出予算