中重要度
政令
環境
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外272)
政令第四百十一号
告示の概要
◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に 関する法律及び資源の有効な利用の促進に関す る法律の一部を改正する法律の一部の施行期日 を定める政令(政令第四百十一号)(経済産業省) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に 関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する 法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十 二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日 は、令和八年一月五日とすること。
解決される課題・利点
- 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)」の附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を、令和8年1月5日と定めるものです。
懸念点・リスク
- 脱炭素社会への移行を促進するための重要な法改正の施行期日を明確に定めることで、関連事業者に確実な準備期間と見通しを提供し、法改正が円滑に実施されるための基盤を築くという課題を解決します。
- 具体的には、脱炭素成長型経済構造への転換を目指す企業は、新たな規制や支援措置への対応計画を策定する上で、施行期日が明確であることで事業戦略の立案や投資判断を確実に行うことができます。
- これにより、企業は予見可能性を持って脱炭素技術の開発や導入、サプライチェーン全体の見直しなどの取り組みを進めることが可能となり、国内経済全体の脱炭素化を加速させることが期待されます。
- また、施行期日の明確化は、行政機関側にとっても、関係省庁や地方公共団体が法改正に伴う新たな制度の運用準備、関連法規の整備、事業者への情報提供といった作業を計画的に進めることを可能にします。
- これにより、制度導入に伴う混乱を最小限に抑え、法改正の趣旨である脱炭素社会への円滑な移行が着実に推進される環境が整います。
法令情報
- 法令番号
- 脱炭素
- 公布日
- Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外272 66P
原文
脱炭素,経済構造転換,施行期日,資源有効利用,政令