中重要度
法規的告示
経済
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙271)
経済産業省告示第百七十七号
告示の概要
経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号)第七条第二項の規定に基づき、令和四年経済産業省生産動態統計調査規則第七条第二項の規定に基づく生産動態調査票の様式(機械器具月報(その40))の様式を次のように改める。 令和七年十二月十一日 経済産業大臣 赤澤 亮正 機械器具月報(その40)の様式を次のように改める。 1-1.製品 (略) 1-2.製品 (略) 1-3.生産内訳 (略) 3.労務 (略) 4.生産能力 (略) (備考) (略) 令和7.12改正 経済産業省(鉱工業動態統計室)
解決される課題・利点
- 経済産業省生産動態統計調査規則第7条第2項に基づき、生産動態調査票の機械器具月報(その40)の様式が改正される。
- 具体的な変更内容は記載されていないが、調査票の各項目(製品、生産内訳、労務、生産能力)に変更が加えられることを示唆している。
- この告示は令和8年1月1日から施行される。
懸念点・リスク
- 現在の経済状況や産業構造の変化に対応し、より適切で精度の高い統計データを収集することを目的としています。
- 既存の様式が実態と乖離している場合、例えば新しい製品や生産技術の登場、労働環境の変化、あるいは生産能力の評価方法の多様化などに対応できていない可能性があります。
- 様式を改正することで、調査対象となる企業の報告負担を軽減し、同時に経済産業省が必要とする情報を効率的に取得できるようになります。
- これにより、より正確な経済実態を把握し、的確な経済政策の立案や産業支援策の検討に資する質の高い統計情報が提供されることが期待されます。
- また、電磁的記録による提出方法の導入と連動し、データ入力の簡素化や誤入力の防止にも繋がり、調査全体の信頼性向上にも貢献すると考えられます。
法令情報
- 法令番号
- 統計調査
- 公布日
- Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙271 2P
原文
生産動態統計, 統計調査票, 様式変更, 経済統計, 報告書