中重要度
省令
教育
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)
文部科学省令第九号
告示の概要
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四十二条の規定に基づき、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年三月十三日文部科学大臣松本洋平大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)の一部を次のように改正する。附則1この省令は、公布の日から施行し、令和十年度における大学の設置等に係る認可の申請から適用する。2令和九年度における大学の設置等に係る認可の申請(第二条第一項の規定による申請を除く。 ) は、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 大学の設置等の認可申請・届出に関する手続期間を改正する。
- 具体的には、大学・高等専門学校の設置認可申請(第二条)および学部等の設置認可申請(第三条)において、申請書類の提出期間を「開設年度の前々年度の10月1日~1月31日」から「9月1日~1月31日」に変更する(※OCRが完全に一致しないが、9月1日から1月31日の間とする。
- 前の省令と同様の改正。
- )。
- 特に国際連携学科の設置については、申請期間が「開設年度の前々年度の1月1日~1月31日」または「開設年度の前年度の8月1日~1月31日」等に特例期間が設定される。
懸念点・リスク
- この省令改正は、大学等の設置認可申請手続きの提出期間を前倒し、特に国際連携学科や専門職大学といった新たな教育形態の申請期間を柔軟化することで、高等教育機関の設置・改編プロセスにおける時間的制約を緩和し、多様な教育ニーズへの対応を促進するという課題を解決します。
- 申請期間の早期化は、文部科学省による審査期間の確保と、申請機関による計画の精緻化を可能にし、審査の質の向上と手続きの円滑化に貢献します。
- また、国際連携学科や専門職大学に特化した期間設定は、グローバル化や社会の要請に応じた専門人材育成を加速させるための、教育プログラム開発や国際的な連携調整に要する時間的負担を軽減し、より実効性のある教育改革を後押しします。
- これにより、質の高い高等教育機関の設置・改編が促進され、学生への多様な学習機会提供と社会の発展に貢献することが期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 教育制度
- 公布日
- Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外52 11P~12P
原文
大学設置、認可申請、手続期間、教育制度、国際連携学科、専門職大学