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低重要度 法規的告示 行政
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)

文部科学省告示第四十七号

告示の概要

学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年三月十三日文部科学大臣松本洋平学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等(平成六年文部省告示第百十七号)の一部を次のように改正する。附則1この告示は、公布の日から施行し、令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。次条において同じ。)に係る審査から適用する。2令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為、組織変更又は寄附行為の変更の認可(以下この項及び次項において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。) の申請に係る審査のうち、第二の四のの規定、第四の四において準用する第二の四のの規定に係る私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。3令和九年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為、組織変更又は寄附行為の変更の認可(以下この項及び次項において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。) の申請に係る審査のうち、第二の四のの規定、第四の四において準用する第二の四のの規定に係る私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。

解決される課題・利点

  • 学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式が改正される。
  • 私立学校法施行規則第三条第一項第十一号の書類に「学校法人の業務運営の計画、学校法人の財政計画、学校法人設置校の収容定員充足状況、教員確保計画等」を追加。
  • また、寄附行為変更認可申請、組織変更認可申請の書類様式も、現行の寄附行為に加え、変更に係る書類などを添付する形に変更される。
  • 施行は公布日から。
  • 令和10年度の大学設置等に係る審査から適用。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式を拡充・明確化することで、申請内容の網羅性と審査の効率性を向上させるという課題を解決します。
  • 学校法人の業務運営計画、財政計画、収容定員充足状況、教員確保計画といった具体的な情報を申請段階で提出させることにより、文部科学省は学校法人の経営状況や運営能力をより詳細に把握し、認可の可否を的確に判断できるようになります。
  • これにより、質の高い教育機関の設置・運営を促進し、学生や保護者への信頼を確保することが期待されます。
  • また、寄附行為変更認可申請や組織変更認可申請の様式も整備することで、各種手続きの透明性が高まり、申請者側の事務負担の軽減にも繋がります。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外52 60P~61P
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