低重要度
法規的告示
教育
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)
文部科学省告示第四十六号
告示の概要
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年三月十三日文部科学大臣松本洋平大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号)の一部を次のように改正する。附則1この告示は、公布の日から施行し、令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。次条において同じ。)に係る審査から適用する。2令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(以下この項及び次項において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。) の申請に係る審査のうち、第二の四のの規定、第四の四において準用する第二の四のの規定に係る私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。3令和九年度に行おうとする私立大学等の寄附行為の認可等の申請に係る審査については、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 大学、短期大学または高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する。
- 主な変更点は、開設年度および翌年度の経常経費の財源を「現預金等の資産」と明確化し、資金収支分析の項目を追加する。
- また、既設校の収容定員充足率の基準が「0.7」から「0.5」に緩和される。
- この告示は公布日から施行され、令和10年度の大学設置等に係る審査から適用される。
- 令和9年度の申請には従前の例が適用される。
懸念点・リスク
- この告示改正は、大学、短期大学、高等専門学校を設置する学校設置会社の審査基準を明確化し、特に経常経費の財源基準を厳格化するとともに、既設校の収容定員充足率基準を緩和することで、教育の質の維持と多様な教育機会の確保という課題を解決します。
- 経常経費の財源を「現預金等の資産」と明確化し、資金収支分析を義務付けることで、学校設置会社の財務健全性をより厳しく評価し、安易な設立を防ぎ、教育の継続性を担保します。
- 一方で、既設校の収容定員充足率基準を緩和することで、学生募集の状況が厳しい学校にも一定の猶予を与え、急な廃止や縮小を避け、教育機会の維持に繋がる可能性があります。
- これにより、質の高い教育機関の安定的な運営を促進しつつ、多様な学生の受け入れを可能にすることが期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 学校教育
- 公布日
- Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外52 57P~60P
原文
学校設置会社、大学設置、短期大学、高等専門学校、審査基準、教育制度