高重要度
法規的告示
教育
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)
文部科学省告示第四十五号
告示の概要
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示を次のように定める。令和八年三月十三日文部科学大臣松本洋平学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十一号)の一部を次のように改正する。附則1この告示は、公布の日から施行し、令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。次条において同じ。)に係る審査から適用する。2令和十年度に行おうとする私立の大学の設置等(大学の大学院の研究科の専攻の設置及び専攻に係る課程の変更を除く。)に伴う学校法人の寄附行為の認可又は寄附行為の変更の認可(以下この項及び次項において「私立大学等の寄附行為の認可等」という。) の申請に係る審査のうち、第二の五のの規定、第四の五において準用する第二の五のの規定、第五の二のにおいて準用する第二の五のの規定、第五の三のにおいて準用する第二の五のの規定に係る私立大学等の寄附行為の認可等の申請をするときは、改正前の様式を使用するものとする。3令和九年度に行おうとする私立大学等の寄附行為の認可等の申請に係る審査については、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 学校法人の設立および寄附行為変更の認可に関する審査基準が改正される。
- 主な変更点は、大学等の開設年度および翌年度の経常経費に関する財源基準(寄附金収納から資産保有へ)、資金収支分析の追加、役員等(理事長)の要件明確化(知識・経験、管理運営体制の整備)、特定の学校法人の設置認可後の特例規定の追加(負債率・償還率の基準緩和)など。
- また、設置者変更や学部等設置の場合の審査基準も詳細化される。
- 本告示は公布日から施行され、令和10年度の大学設置等に係る審査から適用される。
- 令和9年度の申請には従前の例が適用される。
懸念点・リスク
- 本告示改正は、学校法人の設立・運営における財産基準やガバナンス要件を強化することで、私立学校の経営安定性と教育の質の確保という課題を解決します。
- 経常経費の財源を寄附金収納からより広範な資産保有にすることで、学校法人の財務基盤の安定性を多角的に評価できるようになり、急激な財政変動リスクを低減します。
- また、資金収支分析の義務化や理事長の資質要件の明確化は、学校運営の透明性と健全性を高め、不正や不適切な経営を未然に防ぐことに繋がります。
- これにより、学生や保護者、教職員が安心して教育活動に取り組める環境が整備され、私立学校教育全体の信頼性が向上することが期待されます。
- 多様な教育ニーズに応えるための組織改編や新規設置を、より堅牢なガバナンス体制の下で支援する基盤が強化されます。
法令情報
- 法令番号
- 教育制度
- 公布日
- Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外52 47P~56P
原文
学校法人、寄附行為、認可審査基準、財産基準、経営安定、教育制度