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法規的告示
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2026/01/20 (本紙1629)
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
施行日:公布日(2026/01/20)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条に基づく貸付利率が改正される。年三分五厘以内から年二分五厘に、年五分以内から年二分五厘に、年六分五厘以内から年二分六厘五毛に、年七分五厘以内から年三分六厘五毛に、年四分五厘以内から年二分五厘にそれぞれ引き上げられる。また、償還期限に応じた利率も全体的に引き上げられる。この改正は公布日から施行されるが、施行前に締結された貸付契約については従前の利率が適用される。
解決される課題・利点
- この利率改正は、農業分野における資金調達の健全化と、現在の金融市場の変動に対応するための措置として位置づけられます。
- 経済状況の変化や市場金利の動向に合わせて政策金融機関の金利設定を柔軟に見直すことで、不必要な低金利政策の継続による市場歪曲を防ぎ、適切なリスクプレミアムの反映を促進します。
- これにより、金融機関の持続可能性が向上し、長期的な視点での安定的な金融サービス提供が可能になります。
- また、政策金利と乖離が生じていた現状を是正し、金融政策の有効性を高めることで、マクロ経済の安定化にも寄与します。
- 特に農業分野では、資金繰りの改善だけでなく、事業再編や新たな投資を促す上で、適切な金利設定が重要となります。
懸念点・リスク
- 貸付利率の引き上げは、農業経営者や関連事業者にとって資金調達コストの増加に直結し、特に経営が脆弱な農家や新規就農者には大きな負担となる可能性があります。
- 既存の貸付契約には遡及適用されないものの、今後新たな資金調達を行う際には、より高い金利で資金を借り入れざるを得なくなります。
- これにより、設備投資や事業拡大計画が抑制されたり、資金繰りがさらに悪化したりする懸念があります。
- 特に、農業は気候変動や市場価格の変動といった外部要因に左右されやすく、経営の不確実性が高い産業であるため、金利上昇は経営リスクを一層高める要因となりえます。
- また、既に高水準の借入金を抱える農家にとっては、返済負担の増加が経営破綻のリスクを高める可能性も否定できません。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第一号
- 公布日
- 2026/01/20
- 掲載
- 本紙1629 1P~2P
原文
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 令和八年一月二十日 財務大臣臨時代理 国務大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 改 正 後 一 株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年五分以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分六厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分六厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分五厘とする。 二 法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 (償還期限、利率の表) 三 法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 (償還期限、利率の表) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。