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法規的告示
金融 › 保険
2026/01/20 (本紙1629)
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2026/01/20)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
農業信用保証保険法第五十九条第一項に基づく利息が改正される。具体的には、借入金の利率が年三・七五パーセントを超える場合に適用される利息について、改正前は「年三・四五パーセント」と定められていた箇所が「年三・七五パーセント」に引き上げられる。この改正は公布日から施行されるが、施行前に成立している保険関係については従前の利息が適用される。
解決される課題・利点
- この利息改正は、農業信用保証保険制度におけるリスクとコストの適切な反映を目的としています。
- 金融市場の金利動向に合わせて保証料率を調整することで、制度全体の健全性と持続可能性を確保します。
- 過度に低い保証料は、保証機関の財政基盤を脆弱化させ、将来的な保証機能の維持を困難にする可能性があるため、市場金利の変化に応じた適時な見直しは不可欠です。
- これにより、信用保証制度が、市場の歪みを最小限に抑えつつ、真に資金を必要とする農業経営体への支援を継続できる基盤を強化します。
- また、保証料の適正化は、借入金に対する適切なリスク評価を促進し、金融機関と農業経営体の双方にとって透明性の高い金融取引環境を構築することにも寄与します。
懸念点・リスク
- 保証利息の引き上げは、農業経営者が信用保証を利用する際のコストを増加させます。
- 特に、信用力が低い、あるいは事業リスクが高いと判断される農業経営体は、より高い利息を支払う必要が生じるため、資金調達のハードルがさらに高まる可能性があります。
- これにより、経営改善や新規事業への投資意欲が減退し、結果として農業の構造改革や競争力強化が遅れる懸念があります。
- また、保証料率の上昇が、最終的に農産物の価格に転嫁されることで、消費者負担の増加や国際競争力の低下を招く可能性も考えられます。
- 既存の保険関係には遡及適用されないものの、今後新たに保証を利用する際には影響を受けるため、特に小規模農家や若手農業経営者など、保証制度への依存度が高い層への影響を慎重に評価し、必要に応じたセーフティネットの強化や補助金制度の見直しなど、追加的な支援策を検討する必要があるでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第二号
- 公布日
- 2026/01/20
- 掲載
- 本紙1629 2P~2P
原文
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 令和八年一月二十日 財務大臣臨時代理 国務大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 改 正 後 農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・七五パーセントを超える場合は、年三・七五パーセント)により計算した金額のものとする。 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。