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2025/10/29 (本紙1578)
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令
施行日:公布日(2025/10/29)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
毒物及び劇物指定令を改正し、特定の化学物質の規制を見直すものである。主に、新たに「フエナザキン」こと「四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン」とその製剤(ただし、19.4%以下含有のものを除く)が劇物に指定される。これにより、同物質の製造、輸入、販売に関する規制が強化される。一方で、爆発薬のただし書にある「塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・五%以下を含有する製剤」(特定の炭酸水素ナトリウム含有製剤に限る)は劇物から除外される。施行は令和7年11月1日だが、フエナザキンの製造・輸入・販売業者に対する経過措置として、令和8年1月31日までは一部の毒物及び劇物取締法規定の適用が猶予される。
解決される課題・利点
- 特に新たに劇物に指定されるフエナザキン(四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン)とその製剤について、流通や取り扱いに関する適切な規制が導入される。
- これにより、これらの物質が悪用されたり、不適切な管理によって健康被害や環境汚染が生じたりするリスクが低減されることが期待される。
- 化学物質の危険性に応じた規制の対象を拡充することは、国民の安全と健康保護、および公共の安全維持に不可欠であり、本改正はそのための法的な枠組みを強化するものである。
- また、爆発薬の指定から特定の塩素酸ナトリウム製剤を除外することは、その危険性が比較的低いと判断された場合に、過度な規制を緩和し、産業界や特定分野での使用における負担を軽減する効果がある。
- これにより、該当する製剤の流通が円滑になり、正当な用途での利用が促進されることで、経済活動の効率化に貢献する可能性がある。
懸念点・リスク
- 本政令改正には、いくつかの懸念点や内包する問題点が存在する。
- まず、フエナザキンの劇物指定によって、関連産業、特に農薬や医薬品、研究分野などで既にこの物質を使用している企業に対し、新たな規制遵守のためのコストと手続きの負担が発生する。
- 保管、運搬、販売における厳格な管理体制の構築、従業員への教育、記録義務の追加など、多岐にわたる対応が必要となり、特に中小企業にとっては大きな経営圧迫となる可能性がある。
- また、代替物質への切り替えや製品配合の見直しが必要になる場合もあり、そのための開発コストや時間も無視できない。
- 次に、経過措置が令和8年1月31日までと設定されているものの、この期間が十分に確保されているかどうかの検証が必要である。
法令情報
- 法令番号
- 政令第三百五十八号
- 公布日
- 2025/10/29
- 掲載
- 本紙1578 2P~3P
原文
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第二第九十四号及び第二十三条の五の規定に基づき、この政令を制定する。 毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第十八号ただし書を次のように改める。 口爆発薬 ただし、次に掲げるものを除く。 イ 塩素酸ナトリウム四七・五%以上五二・五%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム二七%以上三七%以下を含有するものに限る。) 第二条第一項中第八十五号の十四を第八十五号の十五とし、第八十五号の七から第八十五号の十三までを一号ずつ繰り下げ、第八十五号の六の次に次の一号を加える。 八十五の七 四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、四―[二―(四―ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。 附則 (施行期日) 1 この政令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十八号ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第八十五号の七に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和八年一月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。 3 前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和八年一月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。