中重要度
法規的告示
法務
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1633)
法務省告示第五号
告示の概要
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。 令和八年一月二十六日 東京法務局所属 十九人から二十七人まで 株式会社テレビ東京 二十八人以上 株式会社テレビ東京 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 株式会社テレビ朝日 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 株式会社テレビ朝日 この告示は、告示の日から効力を生ずる。 法務大臣 平口 洋
解決される課題・利点
- 公証人法に基づき、株式会社テレビ東京、東京メトロポリタンテレビジョン株式会社、株式会社テレビ朝日の公証人に、電磁的記録に関する事務を行わせることを指定した。
懸念点・リスク
- この告示は、電磁的記録の信頼性と真正性を確保するための法的手続きを促進することを目的としている。
- デジタル化が進む現代社会において、契約書、証明書、議事録などの重要な文書が紙媒体だけでなく電磁的記録として作成されることが増えている。
- 電磁的記録に公証人の認証を付与することで、その改ざん防止と法的有効性を担保し、ビジネス取引や行政手続きの円滑化に貢献する。
- これにより、電子商取引の安全性向上、オンラインでの行政手続きの普及促進、そしてペーパーレス化による環境負荷軽減といった課題の解決に寄与する。
- 特に、遠隔地からの手続きが可能になることで、時間的・地理的制約が緩和され、国民や企業にとって利便性が向上し、社会全体のデジタルインフラの信頼性を高める。
法令情報
- 法令番号
- 司法制度
- 公布日
- Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1633 5P
原文
公証人法、電磁的記録、認証事務、デジタル化、法的有効性