高重要度
法規的告示
行政
Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外149)
法務省告示第百四号
告示の概要
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる 活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。 法務大臣 鈴木 馨祐 令和七年七月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 [主な改正点] - 別表第九、別表第十四、別表第十五に記載されている国名リストから「モーリシャス共和国、モナコ公国」を削除し、別表第十五には「北マケドニア共和国」を追加。 附則 この告示は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 出入国管理及び難民認定法に基づく活動を定める告示が改正された。
- 別表第九、別表第十四、別表第十五の国名リストからモーリシャス共和国とモナコ公国が削除され、別表第十五には北マケドニア共和国が追加された。
懸念点・リスク
- この告示改正は、日本の出入国管理政策の柔軟性と国際情勢への迅速な対応という課題を解決する。
- 特定の国のリストからの削除や追加は、外交関係、国際的な安全保障状況、経済協力、感染症対策など、多岐にわたる要素を総合的に判断した結果である。
- これにより、日本の国益に合致する形で入国管理を調整し、国際社会との連携を強化することが可能となる。
- 特に、北マケドニア共和国の追加は、その国との関係深化や、人的交流の促進に繋がる可能性がある。
- 一方、モーリシャス共和国やモナコ公国の削除は、これらの国との関係性や状況の変化に応じた適切な措置であり、出入国管理の効率化や、不必要なリスクの管理に貢献する。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外149 30P~31P
原文
出入国管理, 在留資格, 国名リスト, 国際関係, 法務省