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告示の概要

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条の二第三項第一号 の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第三項第一号の規定に基づき希望者 登録に関し出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画を定める件(平成二十八年法務省告 示第五百四十五号)の一部を次のように改正する。 出入国在留管理庁長官 丸山 秀治 令和七年七月一日 [主な改正点] - 国、地域及び行政区画リストから「マカオ」を削除。 附則 この告示は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 出入国管理及び難民認定法施行規則に基づく希望者登録に関し、出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画リストから「マカオ」が削除された。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、希望者登録制度の適用対象を最新の国際情勢や特定の国・地域の状況に合わせて調整することで、出入国管理行政の効率化と実効性の向上を図るという課題を解決する。
  • 希望者登録制度は、特定国・地域の居住者に対して簡易な入国手続きを提供するものであり、そのリストの適正な維持は、制度の信頼性と運用のスムーズさに直結する。
  • 今回「マカオ」がリストから削除された背景には、マカオとの間の出入国管理の状況変化、あるいはセキュリティ上の懸念など、様々な要因が考えられる。
  • これにより、出入国管理庁は、リスク評価に基づいた適切な措置を講じ、日本の国境管理を強化するとともに、入国審査の資源をより必要な領域に集中させることが可能となる。
  • また、制度の対象を限定することで、悪用リスクの軽減にも貢献し、日本の安全保障体制の一環としての役割も果たす。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Tue Jul 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外149 31P~32P
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