高重要度
法規的告示
労働 › 職業訓練
2026/01/23 (本紙1632)
海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等を定める告示
告示の概要
海上労働者の安全衛生確保のため、船員法施行規則に基づき基本訓練及び実技講習の内容と方法の基準を定める告示。 特定雇入契約以外の船員、および特定雇入契約を締結した船員の基本訓練・実技講習の内容、実習時間、講師・管理者研修基準、経過措置を詳細に規定する。訓練事項には、生存技術、消火技術、応急手当、個々の安全と社会的責任が含まれる。 また、登録生存講習機関による生存講習の時間数や、生存講習管理者および講師に対する研修基準も定められ、消火講習への準用規定も含まれる。
解決される課題・利点
- この国土交通省告示は、海上労働の安全と衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容と方法の基準を詳細に定めることで、船員の安全に関する喫緊の課題を解決します。
- 海上における作業は、常に危険と隣り合わせであり、事故が発生した場合の影響は甚大です。
- この告示によって、生存技術、消火技術、応急手当、個々の安全と社会的責任といった実践的な訓練が義務付けられ、その内容と実施方法が標準化されることで、船員一人ひとりの安全意識と対応能力が向上します。
- これにより、船舶事故発生時の被害を最小限に抑え、乗組員の生命を守るための具体的な行動指針が明確になります。
- また、船員法施行規則に基づく訓練基準の明確化は、登録講習機関の質の向上にも繋がり、一貫性のある質の高い訓練が提供される体制が整備されます。
懸念点・リスク
- 本告示の施行にはいくつかの懸念点も存在します。
- まず、詳細な訓練基準や研修基準が定められたことで、これらを満たすためのコストや人員の負担が、船舶事業者や登録講習機関にとって増加する可能性があります。
- 特に中小規模の事業者にとっては、新たな基準への対応が経営を圧迫する要因となる恐れがあり、結果として訓練の実施が滞ったり、質の低下を招いたりする可能性も考慮する必要があります。
- また、訓練内容が詳細に規定される一方で、海上環境は常に変化しており、実際の緊急事態においては、規定通りの対応だけでは不十分なケースも想定されます。
- 訓練が形式的なものに陥らず、実効性のあるものとして機能し続けるためには、定期的な見直しと柔軟な運用が不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第二百十四号
- 公布日
- 2026/01/23
- 掲載
- 本紙1632 1P, 3P~5P
原文
海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等を定 める告示 (特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練の内容及び方法の基準) 第一条船員法施行規則(以下「規則」という。)第五十二条第一項の表第一号に掲げる船員の基本訓 練の内容及び方法の基準は、別表第一(第五号を除く。)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、そ れぞれ同表の下欄に掲げる内容について講習を行うものであることとする。 2 規則第五十二条第一項の表第二号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別表第一の 上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄(第四号7を除く。)に掲げる内容につい て講習を行うものであることとする。 (特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準) 第二条 規則第五十二条の四第一項の表第一号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別 表第一(第三号及び第四号に限る。)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に 掲げる内容について講習を行うものであることとする。 2 規則第五十二条の四第一項の表第二号に掲げる船員の基本訓練の内容及び方法の基準は、別表第 一(第一号及び第二号を除く。)の上欄に掲げる訓練事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄(第四 号7を除く。)に掲げる内容について講習を行うものであることとする。 3 規則第五十二条の四第三項(規則第五十二条の五において準用する場合を含む。)の告示で定める 基準及び規則第五十二条の六の告示で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 別表第二の上欄に掲げる実習事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について三 時間以上の実習を行うものであること。ただし、実習の講師及び受講者の比率その他の事情を勘 案して国土交通大臣が適当と認める場合にあっては、当該事情に応じ、当該実習に係る時間数を 減ずることができる。 二 別表第三の上欄に掲げる船員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間において、別表 第二の上欄に掲げる実習事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交 通大臣が適当と認める船上における実習及び視聴覚教材を用いた講義を行うものであること。 三 前二号によるほか、国土交通大臣が適当と認める内容及び方法により実習を行うものであるこ と。 (登録生存講習機関が行う生存講習の時間数等) 第三条 規則第五十七条の七第一項の告示で定める時間数は、三時間とする。ただし、生存講習の講 師及び受講者の比率その他の事情を勘案して国土交通大臣が適当と認める場合にあっては、当該事 情に応じ、当該時間数を減ずることができる。 2 規則第五十七条の七第二項第二号の告示で定める内容及び方法の基準は、次の各号のいずれかに 該当することとする。 一 生存技術に関する事項に関し、別表第一第一号下欄に掲げる内容について実習を行うものであ ること。 二 別表第三の上欄に掲げる船員に対し、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間において、生存 技術に関する事項に関し、別表第一第一号下欄に掲げる内容について、国土交通大臣が適当と認 める船上における実習及び視聴覚教材を用いた講義を行うものであること。 三 前二号によるほか、国土交通大臣が適当と認める内容及び方法により実習を行うものであるこ と。 (生存講習管理者及び講師に対する研修の基準) 第四条 規則第五十七条の七第二項第四号の告示で定める基準は、次のとおりとする。 一 研修の内容が、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又は口に定める基準に適合するもの であること。 イ 生存講習管理者に対する研修 次の1から3までに掲げる基準 (11) 次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間数以上行われるもの であること。 (中略) ロ 講師に対する研修 次の(1)から④までに掲げる基準 (11) 次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間数以上行われるもの であること。 (中略) (準用) 第五条 第三条第一項の規定は規則第五十七条の十九において準用する規則第五十七条の七第一項の 告示で定める時間数について、第三条第二項の規定は規則第五十七条の十九において準用する規則 第五十七条の七第二項第二号の告示で定める内容及び方法の基準について、前条の規定は規則第五 十七条の十九において準用する同項第四号の告示で定める基準について準用する。この場合におい て、第三条の見出し中「登録生存講習機関が行う生存講習」とあるのは「登録消火講習機関が行う 消火講習」と、同条第一項ただし書並びに前条第一号ロ(2)及び④中「生存講習」とあるのは「消火 講習」と、第三条第二項第一号及び第二号中「生存技術に関する事項」とあるのは「消火技術に関 する事項」と、「別表第一第一号下欄」とあるのは「別表第一第二号下欄」と、前条の見出し及び同 条第一号イ(1)を除く。)中「生存講習管理者」とあるのは「消火講習管理者」と、同号イ(11)の表第 一号中「生存講習管理者としての心得」とあるのは「消火講習管理者としての心得」と、同表第三 号中「生存講習実施要領その他生存講習の実務」とあるのは「消火講習実施要領その他消火講習の 実務」と、同条第一号イ(13)中「生存講習事務」とあるのは「消火講習事務」と、同号ロ(1)の表第二 号中「生存講習指導要領」とあるのは「消火講習指導要領」と読み替えるものとする。 附則 (施行期日) この告示は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲 げる規定の施行の日から施行する。 (基本訓練及び実技講習に関する経過措置) 2 船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 (次項において「整備省令」という。)附則第二条第一項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる 船員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一漁ろうに従事する船舶以外の船舶に乗り組む船員 第一条第一項に規定する基準 二 漁ろうに従事する船舶に乗り組む船員 第一条第二項に規定する基準 3 整備省令附則第二条第二項の告示で定める基準は、第二条第三項第一号に規定する基準とする。