告示の概要
この省令は、消費生活協同組合法施行規則の一部を改正するものであり、主に再保険契約に関する指標について変更を加える。具体的には、再保険を引き受ける主要な保険会社等の「適格格付業者」または「海外においてこれと同等の実績を有する格付業者」による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合を、共済契約に関する指標として記載するよう改定する。この改正は、令和8年3月31日から施行される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、消費生活協同組合の共済事業における再保険契約の透明性とリスク評価の精緻化を向上させることを目的としている。
- 再保険契約に関する指標として、再保険引き受け先の保険会社の格付情報を明確に記載することで、消費生活協同組合は、再保険リスクをより正確に評価し、健全な共済事業運営に資することができる。
- これにより、再保険市場における信用リスクの適切な評価が可能となり、再保険契約の安定性が増すことで、組合員の保護を強化し、共済事業全体の信頼性を高めることが期待される。
- また、保険業法施行規則の一部改正との連動により、金融業界全体の規制との整合性が図られ、各制度間の連携が強化される。
- これにより、消費生活協同組合が再保険戦略をより適切に策定し、外部環境の変化に対応できる能力を高めることができるため、組合員への安定した共済サービスの提供を継続する上で重要な基盤が整備される。
懸念点・リスク
- この省令改正は、消費生活協同組合の再保険契約に関するリスク評価の透明性を高める一方で、いくつかの懸念も存在する。
- 再保険引き受け先の保険会社等の格付情報を指標として記載する義務は、消費生活協同組合に新たな情報収集・報告の負担を課すことになる。
- 特に、海外の格付機関の情報を収集・評価する際には、専門知識や追加コストが必要となる可能性がある。
- また、「これと同等の実績を有する格付業者」の定義が不明確な場合、どの業者が該当するのかを判断する基準が曖昧になり、解釈のばらつきが生じるリスクがある。
- これにより、各消費生活協同組合間での報告内容に差異が生じたり、監督当局との間で認識の齟齬が発生したりする可能性がある。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第七十六号
- 公布日
- 2025/07/23
- 掲載
- 号外なし 63P~63P
原文
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第七十一号)の施行に伴い、消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年七月二十三日 消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 附則 改 正 後 別表第三(第二百九条第一項第三号八関係) 項目 記載事項 (略) 共済契約に関する指標 一~七(略) 八共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受 けた主要な保険会社等(第百八十条各号に掲げる者をいう。)の 適格格付業者(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) 別表(第五十九条の二第一項第三号八関係(生命保険会社))保 険契約に関する指標等の項第六号又は別表(第五十九条の二第 一項第三号八関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の 項第七号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこ れと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごと の支払再保険料の割合 九・十(略) (略) この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。