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2025/11/19 (号外254)
港則法施行規則の一部を改正する省令
施行日:公布日(2025/11/19)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
港則法施行規則が改正され、苫小牧港に新たな「特定航法」が設けられた。苫小牧港における500トン以上の船舶の入出航について、航法や進路の避航義務、運航停止義務が具体的に規定された。また、総トン数500トン以上の船舶の入航・出航時には、港長への通報が義務付けられた。内航海運業法施行規則の規定も「五百トン」を「五百十トン」に読み替える。施行期日は令和7年12月1日。
解決される課題・利点
- この省令改正は、苫小牧港における船舶の安全な運航を確保し、海上交通の輻輳による事故のリスクを低減する。
- 特に、総トン数500トン以上の大型船舶に対する具体的な航法や避航義務を明確化することで、船舶間の衝突防止と円滑な交通流の維持に貢献する。
- 港長への事前通報義務の導入は、港内の交通状況をリアルタイムで把握し、必要に応じて適切な指示を出すことを可能にし、より効果的な港湾管理を実現する。
- 苫小牧港は、北海道の物流拠点として重要な役割を担っており、その安全性が向上することは、地域経済の安定的な発展に不可欠である。
- また、内航海運業法施行規則の関連規定の読み替えは、法令間の整合性を図り、混乱を避ける上で重要となる。
懸念点・リスク
- 苫小牧港に新たな特定航法を導入することは、船舶運航者、特に不慣れな船舶や小規模な船舶にとって、新たな航法への適応負担となる可能性がある。
- 複雑な航法や通報義務が追加されることで、運航の遅延や、規定の解釈を誤ることによる事故リスクも内包している。
- また、港長への通報義務が、実務上の負担を増大させ、特に繁忙期には港長の業務負荷が増加する懸念もある。
- 信号所の信号の意味が多岐にわたるため、迅速かつ正確な判断が求められ、誤認による事故のリスクも排除できない。
- さらに、500トン以上の船舶に対する規制強化は、特定の船舶事業者に対して不公平感を生じさせたり、競争環境に影響を与えたりする可能性も考慮する必要がある。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省令第百十号
- 公布日
- 2025/11/19
- 掲載
- 号外254 32P-37P
原文
(掲載場所: 32P) 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲 んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲 ものを掲げていないものは、これを加える。 げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応する 改正後 改正前 目次 目次 第一章(略)第一章(略) 第二章各則 第二章各則 第一節釧路港(第二十一条の三・第二十一条の四)第一節釧路港(第二十一条の三・第二十一条の四) 第一節の三 第一節の二苫小牧港(第二十一条の五・第二十一条の六) 〜第一節の五 (略)第一節の二 〜第一節の四 (略) 第二節〜第十三節(略)第二節〜第十三節(略) 附則 附則 第二十一条の二内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1 括弧書の船舶に関する第四条第一項及び第四項、第八条の二、第二十一条の五、第二十一条の 六、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項、第二十九条の二第三項、第三十八条第一 の規定中「五百トン」とあるのは、「五百十トン」とする。 別表第一(帆船に係る規定を除く。)、別表第二及び別表第四の規定の適用については、これら 項第六号、第四十三条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第三項、第五十条第一項並びに 第二十一条の二内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1 括弧書の船舶に関する第四条第一項及び第四項、第八条の二 、第二十七条の二第四項、第二十 百十トン」とする。 別表第二及び別表第四の規定の適用については、これらの規定中「五百トン」とあるのは、「五 十六条第一項、第四十七条第三項、第五十条第一項並びに別表第一(帆船に係る規定を除く。)、 第一節の二 苫小牧港(新設) (特定航法) 第二十一条の五 船舶は、苫小牧港においては、次の航法によらなければならない。(新設) 一南ふ頭南端から百十九度三十分に引いた線(以下この節において「A線」という。)以北の 五百トン以上の船舶の進路を避けること。 海面から第一区に向かう総トン数五百トン以上の船舶は、A線を横切って入航する総トン数 A線を横切って入航する総トン数五百トン以上の船舶とが出会うおそれのある場合は、北側 数五百トン以上の船舶(A線を横切って入航するものを除く。以下この号において同じ。)と 第二区(以下この条及び別表第四において「北側海面」という。)から第一区に向かう総トン 二第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶(A線を横切って出航しようと は、北側海面からA線を横切って出航する総トン数五百トン以上の船舶の進路を避けること。 とが出会うおそれのある場合は、第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶 数五百トン以上の船舶(第一区から北側海面に向かうものを除く。以下この号において同じ。) するものを含む。以下この号において同じ。)と北側海面からA線を横切って出航する総トン (掲載場所: 33P) (航行に関する注意) 第二十一条の六 総トン数五百トン以上の船舶は、中央南ふ頭西岸壁西端から三百五十三度に引 日の前日午後四時までに港長に通報しなければならない。 うとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定 項は、入航しようとするときにあっては苫小牧水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しよ しくは苫小牧水路を除いた第一区(別表第四において「勇払水路」という。)を航行して入航し、 いた線以西の第一区及び第二区(以下この項及び別表第四において「苫小牧水路」という。)若 (新設) 2前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通 報しなければならない。 第一節の三 〜第一節の五 (略)第一節の二 〜第一節の四 (略) 別表第四(第二十条の二関係)別表第四(第二十条の二関係) 港の名称水路信号所の位置 信号の方法 信号の意味港の名称水路信号所の位置 信号の方法 信号の意味 昼間夜間昼間夜間 苫小牧苫小牧水路 秒) 三十七分二十五 東経百四十一度 三十七分五十秒 (北緯四十二度 苫小牧信号所(略)苫小牧苫小牧水路(中 二区) の第一区及び第 で引いた線以西 十三度に陸岸ま 西端から三百五 央南ふ頭西岸壁 秒) 三十七分二十五 東経百四十一度 三十七分五十秒 (北緯四十二度 苫小牧信号所(略) (略)(略)(略)(略) 点滅 Oの文字の きること。ただし、第一区か 出航船は、出航することがで 待たなければならないこと。 上の船舶は、運航を停止して に向かう総トン数五百トン以 く。)及び北側海面から第一区 横切って出航するものを除 五百トン以上の船舶(A線を ら北側海面に向かう総トン数 点滅 Oの文字の きること。 出航船は、出航することがで こと。 船は、入航することができる 総トン数五百トン未満の入航 ならないこと。 の進路を避けて待たなければ 船は、水路外において出航船 総トン数五百トン以上の入航 こと。 船は、入航することができる 総トン数五百トン未満の入航 ならないこと。 の進路を避けて待たなければ 船は、水路外において出航船 総トン数五百トン以上の入航 点滅 Fの文字の ならないこと。 の進路を避けて待たなければ 船は、水路外において出航船 総トン数五百トン以上の入航 点滅 Fの文字の ならないこと。 の進路を避けて待たなければ 船は、水路外において出航船 総トン数五百トン以上の入航 (掲載場所: 34P) ればならないこと。 船は、運航を停止して待たな 総トン数五百トン以上の出航 ればならないこと。 船は、運航を停止して待たな 総トン数五百トン以上の出航 きること。 航船は、入出航することがで 総トン数五百トン未満の入出 きること。 航船は、入出航することがで 総トン数五百トン未満の入出 の交互点滅 びIの文字 Xの文字及 点滅に変わること。 信号が、間もなくIの文字の することができること。 ン未満の入出航船は、入出航 水路外にある総トン数五百ト と。 て待たなければならないこ 行中の入出航船の進路を避け において、水路内において航 ン以上の入出航船は、水路外 水路外にある総トン数五百ト きること。 航船は、入出航することがで 水路内において航行中の入出 の交互点滅 びOの文字 Xの文字及 点滅に変わること。 信号が、間もなくOの文字の することができること。 ン未満の入出航船は、入出航 水路外にある総トン数五百ト と。 て待たなければならないこ 行中の入出航船の進路を避け において、水路内において航 ン以上の入出航船は、水路外 水路外にある総トン数五百ト きること。 航船は、入出航することがで 水路内において航行中の入出 の交互点滅 びFの文字 Xの文字及 きること。 航船は、入出航することがで 水路内において航行中の入出 (掲載場所: 35P) 点滅に変わること。 信号が、間もなくFの文字の することができること。 ン未満の入出航船は、入出航 水路外にある総トン数五百ト と。 て待たなければならないこ 行中の入出航船の進路を避け において、水路内において航 ン以上の入出航船は、水路外 水路外にある総トン数五百ト の交互点滅 びTの文字 Iの文字及 きること。 船は、出航することができる 総トン数五百トン未満の出航 ること。 船舶は、出航することができ 北側海面から第一区に向かう ければならないこと。ただし、 船は、運航を停止して待たな 総トン数五百トン以上の出航 きること。 入航船は、入航することがで の交互点滅 びTの文字 Oの文字及 こと。 船は、入航することができる 総トン数五百トン未満の入航 ができること。 向かう船舶は、入航すること 区から北側海面にある岸壁に ならないこと。ただし、第一 の進路を避けて待たなければ 船は、水路外において出航船 総トン数五百トン以上の入航 ないこと。 を停止して待たなければなら 五百トン以上の船舶は、運航 から第一区に向かう総トン数 きること。ただし、北側海面 出航船は、出航することがで 点滅 Xの文字の きること。 航船は、入出航することがで 水路内において航行中の入出 (掲載場所: 36P) 点灯に変わること。 信号が、間もなくXの文字の と。 て待たなければならないこ 航行中の出航船の進路を避け 外において、水路内において 水路外にある入航船は、水路 (略)(略)(略)(略) 勇払水路 十分十六秒) 経百四十一度四 八分五十八秒東 緯四十二度三十 勇払信号所(北(略) 第一区) 牧水路を除いた 勇払水路(苫小 十分十六秒) 経百四十一度四 八分五十八秒東 緯四十二度三十 勇払信号所(北(略) (略)(略)(略)(略) 点滅 Fの文字の なければならないこと。 航船は、運航を停止して待た 総トン数五百トン以上の入出 点滅 Fの文字の なければならないこと。 航船は、運航を停止して待た 総トン数五百トン以上の入出 きること。 航船は、入出航することがで 総トン数五百トン未満の入出 きること。 航船は、入出航することがで 総トン数五百トン未満の入出 なければならないこと。 航船は、運航を停止して待た 総トン数五百トン以上の入出 の交互点滅 びIの文字 Xの文字及 点滅に変わること。 信号が、間もなくIの文字の することができること。 ン未満の入出航船は、入出航 水路外にある総トン数五百ト と。 て待たなければならないこ 行中の入出航船の進路を避け において、水路内において航 ン以上の入出航船は、水路外 水路外にある総トン数五百ト きること。 航船は、入出航することがで 水路内において航行中の入出 の交互点滅 びOの文字 Xの文字及 と。 て待たなければならないこ 行中の入出航船の進路を避け において、水路内において航 ン以上の入出航船は、水路外 水路外にある総トン数五百ト きること。 航船は、入出航することがで 水路内において航行中の入出 (掲載場所: 37P) 点滅に変わること。 信号が、間もなくOの文字の ことができること。 ン未満の入出航船は、入出航 水路外にある総トン数五百ト の交互点滅 びFの文字 Xの文字及 点滅に変わること。 信号が、間もなくFの文字の ことができること。 ン未満の入出航船は、入出航 水路外にある総トン数五百ト と。 て待たなければならないこ 行中の入出航船の進路を避け において、水路内において航 ン以上の入出航船は、水路外 水路外にある総トン数五百ト きること。 航船は、入出航することがで 水路内において航行中の入出 点滅 Xの文字の 点灯に変わること。 信号が、間もなくXの文字の こと。 避けて待たなければならない て航行中の入出航船の進路を 路外において、水路内におい 水路外にある入出航船は、水 きること。 航船は、入出航することがで 水路内において航行中の入出 附則 (施行期日) 第一条この省令は、令和七年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条この省令による改正後の港則法施行規則第二十一条の六(同規則第二十一条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通報は、同規則第二十一条 の六の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。