高重要度
法規的告示
資源 › 資源循環
2025/11/12 (号外249)
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物
告示の概要
高度な再資源化技術の適用対象となる廃棄物を定める告示。具体的には、廃太陽電池、廃リチウム蓄電池等、廃ニッケル水素蓄電池等が指定された。これらの廃棄物は、発生量の増加や再生部品・再生資源の効率的な回収が見込まれることを考慮して選定された。令和7年11月21日施行。
解決される課題・利点
- 高度な再資源化技術の適用対象となる廃棄物を明確に指定することで、廃太陽電池や廃蓄電池といった新たな廃棄物に対する効果的な資源循環を促進する。
- これらの廃棄物は、希少金属や有害物質を含んでおり、適正な再資源化が環境保護と資源確保の両面で重要である。
- 本告示により、対象が明確化されることで、関連事業者は高度な再資源化技術の開発・導入に向けた投資を加速させ、資源の有効利用を最大化できる。
- これは、将来的な資源枯渇リスクの低減や環境負荷の削減に貢献し、持続可能な社会の構築に不可欠なステップとなる。
懸念点・リスク
- 本告示によって指定された廃棄物(廃太陽電池、廃リチウム蓄電池等、廃ニッケル水素蓄電池等)の再資源化には、非常に高度な技術と設備が必要であり、現状では対応できる事業者が限られている可能性がある。
- これらの廃棄物の回収・運搬・処理には、特殊な安全対策や専門知識が求められるため、処理コストが高騰する懸念がある。
- また、指定された廃棄物の発生量が増加する一方で、再資源化技術やインフラの整備が追いつかない場合、不法投棄や不適正処理のリスクが高まる可能性も内包している。
- 今後、再資源化技術の開発支援、処理インフラの整備促進、事業者への財政的・技術的支援を強化する必要がある。
法令情報
- 法令番号
- 環境省告示第八十二号
- 公布日
- 2025/11/12
- 掲載
- 号外249 17P
原文
特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則(令和七年環境省令第二十二号)第三十二条の規定に基づき、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定める廃棄物を次のように定める。 以下略