高重要度
法規的告示
環境 › 廃棄物処理
2025/11/12 (号外249)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める焼却の方法
告示の概要
資源循環の促進のための再資源化事業等高度化に関する法律施行令に基づき、環境大臣が定める焼却の方法を規定する告示。焼却時に煙突から燃焼ガスや黒煙が排出されないこと、焼却灰や未燃物が飛散しないことなどを義務付けている。令和7年11月21日施行。
解決される課題・利点
- 再資源化事業における焼却処理において、煙突からの燃焼ガスや黒煙の排出、焼却灰・未燃物の飛散を厳しく規制することで、大気汚染や周辺環境への負荷を低減し、住民の健康と生活環境を保護する。
- これにより、廃棄物処理に伴う環境問題が軽減され、再資源化事業全体の信頼性が向上する。
- また、焼却基準の明確化は、事業者が適切な焼却設備を導入・運用するための指針となり、環境技術の普及と適正処理の促進に貢献する。
- 結果として、環境保全と資源循環の両立が図られ、持続可能な社会の実現に寄与する。
懸念点・リスク
- 本告示による焼却基準の厳格化は、既存の焼却設備を持つ事業者にとって、設備改修や新たな技術導入に多大なコストと時間を要する可能性がある。
- 特に、煙突からの燃焼ガスや黒煙の排出、焼却灰・未燃物の飛散防止に関する要件は、高度な焼却技術と厳密な運用管理を求めるため、中小規模の事業者が対応に苦慮する可能性が高い。
- これらの基準を満たすことが困難な場合、一部の事業者が事業継続を断念したり、不法投棄などの不適正処理が増加したりするリスクも内包している。
- 環境省は、基準遵守のための技術的・財政的支援策を充実させるとともに、施行後の実態を継続的に監視し、必要に応じて柔軟な対応を検討することが求められる。
法令情報
- 法令番号
- 環境省告示第八十三号
- 公布日
- 2025/11/12
- 掲載
- 号外249 17P
原文
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和七年政令第三号)第六条第二号ロの規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令に基づく環境大臣の定める焼却の方法を次のように定める。 以下略