告示の概要
狂犬病予防法施行令を改正し、第二条の二第二項中「ともに」の後に「、厚生労働省令で定める場合を除き」を追加する。施行期日は令和七年九月一日。
解決される課題・利点
- この政令改正は、狂犬病予防法施行令において、特定の要件を満たす場合に厚生労働省令による例外規定を設けることで、狂犬病予防対策の運用に柔軟性を持たせることを目的としている。
- 具体的には、従来の規定では画一的に適用されていた措置について、「厚生労働省令で定める場合」には適用を除外できる道を開くことで、地域の実情や新たな知見、技術の進展に対応した、より効率的かつ実効的な狂犬病予防対策の実施を可能にする。
- これにより、公衆衛生上のリスク管理と同時に、動物の適正飼養管理の推進、そして関係者への過度な負担軽減が期待される。
- より柔軟な制度運用を通じて、狂犬病の国内侵入防止および発生時の迅速な対応能力を維持・向上させる上で重要な改正である。
懸念点・リスク
- 「厚生労働省令で定める場合を除き」という例外規定の追加は、運用の柔軟性を高める一方で、その例外規定がどのような場合に適用されるのか、その基準が不明確であると、恣意的な運用や混乱を招く懸念がある。
- 厚生労働省令の内容によっては、狂犬病予防の厳格性が損なわれ、公衆衛生上のリスクが増大する可能性も内包している。
- 特に、狂犬病は人獣共通感染症であり、一度発生すれば社会に与える影響が甚大であるため、例外規定の適用には極めて慎重な判断が求められる。
- また、省令による例外措置が地域間で不均衡を生じさせ、公平性に関する問題を引き起こす可能性も考慮する必要がある。
- この改正が実効性を持つためには、厚生労働省令において明確かつ客観的な基準が設定され、かつその運用状況が透明に公開されることが不可欠である。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百八十三号
- 公布日
- 2025/08/01
- 掲載
- 号外176 10P~10P
原文
内閣は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第六項の規定に基づき、この政 令を制定する。 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)の一部を次のように改正する。 第二条の二第二項中「ともに」の下に「、厚生労働省令で定める場合を除き」を加える。 この政令は、令和七年九月一日から施行する。