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中重要度 省令 環境
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外272)

環境省・国土交通省令第二号

告示の概要

令和七年十二月十二日 国土交通大臣金子恭之 環境大臣石原宏高 環境省・国土交通省令第二号 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)を実施するため、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する 省令を次のように定める。 附則 (施行期日) 1この省令は、令和八年一月一日から施行する。 (経過措置) 2この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年環境省 国土交通省令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 改正後改正前 (二酸化炭素放出実績指標の評価の基準)(二酸化炭素放出実績指標の評価の基準) 第四条(略)第四条(略) 2前項の表の目標値は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大き さに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。 2前項の表の目標値は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大き さに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。 船舶の用途に関する指標 船舶の大きさ目標値船舶の用途に関する指標 船舶の大きさ目標値 一〜十三(略)(略)(略)一〜十三(略)(略)(略) 備考備考 一 Gtは、総トン数 一 Gtは、総トン数 二 Dwは、載貨重量トン数 二 Dwは、載貨重量トン数 三Rは、次に掲げる暦年の区分に応じ、それぞれ次に定める数値三Rは、次に掲げる暦年の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ令和五年〇・九五イ令和五年〇・九五 ロ令和六年〇・九三ロ令和六年〇・九三 ハ令和七年〇・九一ハ令和七年〇・九一 ニ令和八年〇・八九ニ令和八年〇・八九 チ令和十二年〇・七八五 ト令和十一年〇・八一一二五 ヘ令和十年〇・八三七五 ホ令和九年〇・八六三七五 附則 この省令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 二酸化炭素放出抑制対象船舶に関する放出抑制指標の目標値を改正するものである。
  • 具体的には、「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年環境省・国土交通省令第三号)」第四条第二項の目標値の表における暦年ごとの数値が変更される。
  • 特に、令和九年から令和十二年までの目標値が段階的に引き下げられ、より厳しい排出量削減が求められるようになる。
  • 例えば、令和九年の目標値は0.86375、令和十年は0.8375、令和十一年は0.81125、令和十二年は0.785と設定され、年を追うごとに排出量削減の目標が強化される。
  • 本省令は公布の日から施行される。

懸念点・リスク

  • 二酸化炭素放出抑制対象船舶の排出抑制指標の目標値改正は、船舶業界の脱炭素化を加速させ、国際的な環境規制への対応を強化する上で極めて重要である。
  • 目標値が段階的に引き下げられることで、船舶事業者は、より燃費効率の高い船舶への転換、代替燃料の導入、運航最適化技術の活用といった具体的な排出削減策の実施を強く促される。
  • これにより、海運部門からのCO2排出量削減に貢献し、地球温暖化対策の推進に寄与する。
  • また、国際海運におけるCO2排出量規制は年々厳格化されており、国内での規制強化は、日本企業が国際競争力を維持しつつ、将来的な国際規制のさらなる強化にも対応できるよう、技術開発や投資を促進するインセンティブとなる。
  • 環境と経済活動の両立を目指し、持続可能な海運業の発展を支援する一方で、環境負荷の低減を着実に進めるための明確な道筋を示すものとなる。

法令情報

法令番号
脱炭素
公布日
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外272 84P
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