低重要度
省令
科学
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外272)
経済産業省令第七十九号
告示の概要
令和七年十二月十二日 経済産業大臣赤澤亮正 経済産業省令第七十九号 商標法施行規則の一部を改正する省令 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定に基づき、商標法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 附則 (施行期日) 1この省令は、令和八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、なお従前の例による。 (以下略)
解決される課題・利点
- 商標法施行規則の一部が改正される省令が公布された。
- 主な改正内容は、商標の区分に関する別表の変更である。
- 具体的には、第10類に「眼鏡」が新たに追加され、これに伴い従来の第9類にあった「眼鏡」関連の記載が削除される。
- また、第24類に「レース生地」が追加され、第19類にあった「送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。
- )」に関する記載が削除される。
懸念点・リスク
- 商標区分の改正は、商品や役務の分類を現代の経済活動や技術の進展に合わせて最適化し、商標出願の利便性と正確性を向上させる。
- 新しい商品や技術が次々と生まれる中で、従来の区分では適切な分類が困難であったり、複数の区分にまたがって出願する必要があったりするケースが発生していた。
- 今回の改正により、「眼鏡」が独立した第10類に、また「レース生地」が第24類に明確に位置づけられることで、出願者はより適切な区分を選択できるようになる。
- これにより、商標登録出願手続きの簡素化、誤分類のリスク低減、審査の効率化が期待される。
- 特に、新たなカテゴリが設定されることで、産業界の新しい製品開発やビジネスモデルに対応した商標戦略を支援し、知的財産権の保護を強化する効果も期待される。
法令情報
- 法令番号
- 知的財産
- 公布日
- Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外272 80P~83P
原文
商標規則, 商品役務区分, 知的財産権, 経済産業省, 法令改正