官報データベース
中重要度 省令 経済
Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1561)

経済産業省令第六十六号

告示の概要

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)を実施するため、輸出貿易管理規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十月三日 経済産業大臣 武藤容治 輸出貿易管理規則等の一部を改正する省令 第一条 輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)の一部を次のように改正する。 (電子情報処理組織を使用した許可の手続等) 第一条の二(略) 3 経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。 5 前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、申請者の求めがあつた場合において、第一項第一号の申請を許可したときは別表第三で定める様式による輸出許可証に、同項第二号の申請を承認したときは別表第四で定める様式による輸出承認証に、それぞれその旨を記入し、申請者に交付するものとする。 (申請者の届出) 第一条の三 前条第一項に規定する入力は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。 2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 以下略

解決される課題・利点

  • 輸出貿易管理規則および貿易関係貿易外取引等に関する省令の改正。
  • 主な変更点は、電子情報処理組織を利用した許可手続きにおいて、経済産業大臣が申請者に対し、必要な限度で入力に係る事実を証する書類の提出を求めることができる規定が明確化された点。
  • また、申請者の届出様式が変更され、専用電子計算機への記録と事実を証する書類の提出によって事前届出を行う形式となる。
  • これにより、電子申請手続きにおける書類提出の運用が具体化される。

懸念点・リスク

  • 本省令改正は、輸出入関連の行政手続きにおける電子情報処理組織の活用をさらに推進し、行政手続の効率化と透明性の向上に寄与するものです。
  • 特に、電子申請における「事実を証する書類」の提出に関する規定が明確化されることで、申請者は提出すべき書類の範囲を事前に把握しやすくなり、手続きの準備が円滑になります。
  • これにより、申請から許可・承認までのプロセスが迅速化され、企業にとってはビジネスの予見性が高まり、国際貿易活動をよりスムーズに行うことが可能になります。
  • また、オンラインでの手続きが簡素化されれば、物理的な書類の作成や郵送にかかる時間とコストが削減され、企業の負担軽減につながります。
  • 行政側にとっても、電子化されたデータの一元管理により、処理の正確性や迅速性が向上し、人的資源の有効活用が期待できます。

法令情報

法令番号
経済対策
公布日
Fri Oct 03 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1561 1P~2P
前の記事 次の記事