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告示の概要

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。 経済産業大臣 赤澤 亮正 令和八年三月十七日 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整理に関する省令 (密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部改正) 第一条 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年通商産業省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 (表示事項) 第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。 (遵守事項) 第二条 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池(プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る。)を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。 一~四(略) (塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部改正) 第二条 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年経済産業省令第九十四号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 (表示事項) 第一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。 (遵守事項) 第二条 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。 一~三(略) 附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。

解決される課題・利点

  • 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」および「資源の有効な利用の促進に関する法律」の改正に伴い、経済産業省関係省令が整理される。
  • 具体的には、「密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令」と「塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令」が改正され、表示事項や遵守事項の根拠条文が変更される。
  • 令和8年4月1日施行。

懸念点・リスク

  • 本省令改正は、脱炭素社会への移行と資源循環の促進という、日本の環境・産業政策の重要な柱を強化するものです。
  • 密閉形蓄電池や塩化ビニル製建設資材といった製品の表示基準を最新の法令に適合させることで、製造事業者や販売事業者がより明確なルールに基づいて製品の表示を行い、消費者がリサイクルや廃棄に関する適切な情報を得られるようになります。
  • これにより、これらの製品の資源の有効活用が促進され、廃棄物の削減、リサイクル率の向上、そして最終的には温室効果ガス排出量の削減に貢献し、持続可能な社会の実現に資するものです。
  • また、関連法令との整合性を図ることで、法体系全体の統一性が保たれ、事業者の法令遵守の負担軽減にも繋がります。

法令情報

法令番号
製造業
公布日
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外54 10P
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