高重要度
省令
科学
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外17)
総務省令第六号
告示の概要
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条第四項第二号、第三十四条第二項、第三項第二号及び第六項並びに第百九条第二項の規定に基づき、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十七日 総務大臣 林 芳正 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 (電気通信事業法施行規則の一部改正) 第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 以下の略 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)の規定は、基礎事業年度(第五条の規定による改正後の第二種指定電気通信設備接続料規則(第五項において「新二種接続料規則」という。)第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が令和九年度以降である接続料に係る接続約款の届出について適用し、基礎事業年度が令和八年度以前である接続料に係る接続約款の届出については、なお従前の例による。ただし、基礎事業年度が令和七年度以降である接続料に係る接続約款の届出については、新施行規則の規定を適用することができる。 以下略
解決される課題・利点
- 電気通信事業法施行規則、第一種指定電気通信設備接続料規則、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則、第二種指定電気通信設備接続会計規則、第二種指定電気通信設備接続料規則の広範な改正が行われた。
- 主な改正内容は、電気通信設備の定義の明確化、接続料の算定基準の見直し、交付金・負担金算定基準の変更、会計規則の修正、リース関連の会計処理や他人資本費用の算定方法の変更、MNP転送機能に関する詳細な規則の追加・変更である。
- 附則では、これらの改正の施行期日と経過措置が定められている。
懸念点・リスク
- この広範な省令改正は、電気通信事業における複数の根幹的な課題解決を目指している。
- まず、電気通信設備の定義を最新の技術環境に合わせて明確化することで、事業者間の設備共用や相互接続の円滑化を図り、公正な競争を促進する。
- 接続料の算定基準や交付金・負担金の算定基準の見直しは、市場環境の変化や技術導入コストの変動を適切に反映させ、より実態に即した料金設定を可能にする。
- これにより、基礎的電気通信役務の安定的な提供を確保しつつ、事業者の過剰な負担を軽減し、投資インセンティブを維持することが期待される。
- また、リース関連の会計処理や他人資本費用の算定方法を国際的な慣行や最新の経済状況に合わせて変更することで、財務情報の透明性と信頼性が一層向上し、ステークホルダーに対する説明責任が強化される。
法令情報
- 法令番号
- 情報通信
- 公布日
- Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外17 15P~24P
原文
電気通信事業法施行規則, 第一種指定電気通信設備接続料規則, 第二種指定電気通信設備接続会計規則, 基礎的電気通信役務, MNP転送機能