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高重要度 省令 金融
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外17)

総務省令第五号

告示の概要

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第二項及び第六項の規定に基づき、電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十七日 総務大臣 林 芳正 電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部を改正する省令 (電気通信事業法施行規則の一部改正) 第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。 以下略 (第二種指定電気通信設備接続会計規則の一部改正) 第二条 第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)の一部を次のように改正する。 以下略 附則 この省令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 電気通信事業法施行規則および第二種指定電気通信設備接続会計規則が改正された。
  • 主な変更点は、接続会計における貸借対照表の記載方法の見直しであり、「繰延税金資産」や「繰延税金負債」といった項目が追加され、会計処理の透明性向上を図る。
  • また、リース資産の会計処理に関する規定が変更され、国際的な会計基準との整合性が図られた。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、電気通信事業における接続会計の透明性と実態反映を強化することを目的としている。
  • 特に、貸借対照表における「繰延税金資産」および「繰延税金負債」の項目追加は、事業者の将来の納税義務や税効果会計の状況をより正確に財務諸表に反映させることを可能にする。
  • これにより、財務情報の信頼性が向上し、投資家や規制当局が事業者の財政状況を適切に評価するための重要な情報基盤が整備される。
  • また、リース資産の会計処理に関する規定の変更は、国際的な会計基準との整合性を図り、リース取引の実態をより適切に財務諸表に表示することで、資産の実質的な所有と経済的実態を明確にする。
  • これにより、電気通信事業者が多額の設備投資をリースによって行う現状において、これらの財務活動が適切に開示され、ステークホルダーに対する説明責任が強化される。

法令情報

法令番号
証券
公布日
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外17 11P~14P
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