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高重要度 省令 科学
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外17)

総務省令第四号

告示の概要

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号二、第三十四条第二項及び第三項第一号口、第三十八条の二第一項及び第二項並びに第百七十六条の二の規定に基づき、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月二十七日 総務大臣 林 芳正 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 (電気通信事業法施行規則の一部改正) 第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 以下略 附則 この省令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 電気通信事業法施行規則、電気通信事業報告規則、第二種指定電気通信設備接続料規則について改正が行われた。
  • 主な改正内容は、無線通信技術(時分割・直交周波数分割多元接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム、キャリアアグリゲーション技術)を用いる特定移動端末設備や卸電気通信役務に関する定義の明確化・拡充、および接続料原価の算出方法や算入営業費に関する規定の整備である。
  • また、MNP転送機能に関する規定の追加や変更も含まれる。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、電気通信技術の急速な進展、特に移動通信分野における新技術の導入に伴う法規の適応を主眼としている。
  • 時分割・直交周波数分割多元接続方式やシングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム、キャリアアグリゲーション技術といった先進的な無線通信技術が普及する中で、これらの技術を用いた特定移動端末設備や卸電気通信役務の法的な位置づけを明確にすることが喫緊の課題であった。
  • これにより、技術革新に対応した公正な競争環境を確保し、新たなサービスの円滑な提供を促進する基盤が整備される。
  • また、接続料原価の算出方法や関連する営業費の算入基準を詳細化することで、電気通信事業における透明性と公平性が向上し、事業者間の適正な競争が促される。
  • 特に「MNP転送機能」に関する規定の追加は、利用者の利便性向上に直結し、事業者間の乗り換えをスムーズにする上で不可欠な制度整備と言える。

法令情報

法令番号
情報通信
公布日
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外17 1P~10P
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