官報データベース

告示の概要

衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした次の政党その他の政治団体について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第七項の規定に基づき同法第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出があったので、同法第八十六条の五第七項の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十六日 総務大臣 林芳正 届出年月日 政党その他の政治団体の名称 本部の所在地 代表者の氏名 令和七年八月一日 みんなでつくる党 東京都千代田区永田町二丁目九—六 十全ビル四○五 大津 彩香

解決される課題・利点

  • この告示は、公職選挙法第86条の5第7項の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙において名簿登載者の選定手続きを届け出た政党「みんなでつくる党」が、同法第86条第1項各号のいずれかに該当しなくなり、政治団体としての要件を満たさなくなった旨を届け出たことを告示する。

懸念点・リスク

  • 本告示は、衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿登載者の選定手続きに関して、特定の政治団体が公職選挙法上の要件を満たさなくなったことを公的に周知することで、選挙制度の信頼性と透明性を確保する。
  • 比例代表制においては、政党の法的要件遵守が議席配分に直接影響するため、その適格性の公開は極めて重要である。
  • この告示により、「みんなでつくる党」が法的な要件を満たさなくなった事実が明確にされ、有権者はその情報を基に適切な判断を下すことができる。
  • これにより、不適格な政治団体が選挙に関与するのを防ぎ、選挙の公正性を維持するとともに、政治資金の規律や政党の活動における説明責任を強化する。
  • 選挙プロセスの健全性を保ち、国民の政治に対する信頼を醸成するためには、このような法的要件の遵守状況を定期的に公開し、透明性を高めることが不可欠である。

法令情報

法令番号
行政手続
公布日
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1633 1P~2P
前の記事 次の記事