中重要度
法規的告示
組織
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1633)
総務省告示第十八号
告示の概要
衆議院小選挙区選出議員の選挙における令和二年総務省告示第三百八十六号(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件)の候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十六日 総務大臣 林芳正 異動の届出年月日: 令和七年九月十八日 異動の届出政党その他の政治団体の名称: 国民民主党 異動事項: 名称: 新: 総務会 旧: 両院議員総会 候補者となるべき者の選定を行う機関の当該機関の構成員の選出方法: 新: 総務会長の他、代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長、選挙対策委員長、国会対策委員長、組織委員長、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他代表が必要と判断して指名した者 旧: 代表、党所属議員全員 候補者となるべき者の選定の手続: 新: 選挙対策委員長の発議にもとづき総務会で決定 旧: 選挙対策委員長の発議にもとづき両院議員総会で決定
解決される課題・利点
- この告示は、公職選挙法第86条の5第4項および5項に基づき、衆議院小選挙区選出議員の選挙における「国民民主党」の候補者選定手続きに関する異動の届出を告示する。
- 主な変更点は、候補者選定を行う機関の名称が「両院議員総会」から「総務会」に変更され、それに伴い機関の構成員と選定手続も変更された。
- 具体的には、選定を行う機関の構成員に総務会長や各役職者が追加され、選定手続は選挙対策委員長の発議に基づき「総務会」で決定される。
懸念点・リスク
- 本告示は、政治団体「国民民主党」が衆議院小選挙区選出議員の候補者選定手続きを党内組織の変更に合わせて更新したことを公的に周知するものであり、政党のガバナンスと意思決定プロセスの透明性を向上させる。
- 党内での候補者選定は、その後の選挙結果に直結する重要なプロセスであるため、その手続きが明確化され、公示されることは、有権者や党員、関係者にとっての信頼性を高める。
- 特に、選定機関が「両院議員総会」から「総務会」へ、また構成員もより明確化されたことで、党内の意思決定が迅速化され、責任の所在が明確になる効果が期待される。
- これにより、党の運営効率が向上し、選挙準備においてより機動的な対応が可能となる。
- また、このような情報公開は、政党が自己の組織運営を適切に行い、公職選挙法に基づく義務を履行していることを示すものであり、選挙制度全体の健全性維持に寄与する。
法令情報
- 法令番号
- 組織管理
- 公布日
- Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1633 1P~2P
原文
公職選挙法, 政治団体, 候補者選定, 届出変更, 衆議院選挙