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中重要度 法規的告示 農林水産
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1530)

財務・農林水産省告示第二十三号

告示の概要

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成 七年大蔵省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める 件)の一部を次のように改正する。 令和七年八月十九日 財務大臣 加藤勝信 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・一五パーセントを超える場合は、年三・一五パーセント) により計算した金額のものとする。 附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 中小漁業融資保証法に基づき、主務大臣が定める利息の基準を改正する。
  • 改正前は年三・二五パーセントだった利息の上限が、年三・一五パーセントに引き下げられる。
  • この告示は公布日から施行されるが、施行前に成立している中小漁業融資保証の保険関係については、従前の規定が適用される。

懸念点・リスク

  • この告示による利息上限の引き下げは、中小漁業者の資金調達コストを軽減し、漁業経営の安定化を支援することを目的としています。
  • 漁業は、魚価の変動、燃油価格の高騰、異常気象による漁獲量の不安定さなど、外部環境に強く左右されるリスクの高い産業です。
  • このような状況下で融資保証の利息負担が軽減されることは、漁業者の資金繰りを改善し、新たな設備投資や事業展開への意欲を高める効果が期待できます。
  • 特に、資金繰りが厳しい中小漁業者にとっては、わずかな利息の差であっても、経営体力の維持に直結する重要な支援となり得ます。
  • また、利息負担の軽減は、漁業の持続可能な発展を促し、地域の活性化や食料供給の安定化にも寄与するものです。

法令情報

法令番号
水産業
公布日
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1530 2P~3P
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