中重要度
法規的告示
金融
Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外35)
財務・農林水産省告示第六号
告示の概要
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年農林槭産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 令和八年二月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (中略) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係については、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 本告示は、「中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件」を改正するもので、中小漁業信用保証制度における借入金の利息が変更される。
- 具体的には、借入れの条件として定められた利率が年三・七五パーセントを超える場合に適用される利率が、年三・七五パーセントから年三・九〇パーセントに変更される。
- 本告示は公布日から施行されるが、施行前に成立した保険関係については従前の例による。
懸念点・リスク
- この告示改正は、中小漁業融資保証制度における利息上限の調整を通じて、中小漁業者の資金調達を支援し、漁業経営の安定化に貢献するものです。
- 漁業は、漁獲量の変動、燃料価格の高騰、海洋環境の変化など、多くの不確実性を伴う事業であり、金融機関からの融資を受ける際に信用保証制度は不可欠な支援となります。
- 利息上限の適正化は、現在の金融市場の金利動向を反映させることで、保証機関の健全な運営を維持し、より多くの漁業者に対して保証を提供できる体制を確保します。
- これにより、漁業者は漁船の建造・改修、漁具の購入、運転資金の確保などが円滑に行えるようになり、経営の近代化や生産性の向上を促進する効果が期待されます。
- 結果として、安定的な漁業生産と地域経済の維持・発展に寄与するという重要な課題を解決します。
法令情報
- 法令番号
- 保険
- 公布日
- Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外35 15P~17P
原文
漁業金融, 信用保証, 保険利息, 漁業経営, 法令改正