中重要度
法規的告示
農林水産
Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外35)
農林水産省告示第二百号
告示の概要
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 農林水産大臣 鈴木 憲和 令和八年二月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (中略) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 本告示は、「農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件」を改正するもので、農業近代化資金の融資利率が変更される。
- 具体的には、農林水産大臣が定める利率が年二分五厘から年二分七厘に変更され、都道府県が利子助成を行う資金で利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分五厘以内となるものについては、年三分七厘五毛から年三分九厘五毛に変更される。
- 本告示は公布日から施行されるが、施行前に貸し付けられた資金には従前の利率が適用される。
懸念点・リスク
- この告示改正は、農業近代化資金融通制度における融資利率の調整を通じて、農業者の経営安定化と生産性向上を目的とした資金供給を強化するものです。
- 融資利率の変更は、現在の経済情勢や金融市場の金利動向を反映し、農業者がより利用しやすい条件で資金を借り入れることを可能にします。
- 特に、農業近代化資金は、生産施設の導入、機械化の推進、新規技術の導入など、農業経営の体質強化に不可欠な投資を支援するための重要な手段です。
- 金利の見直しによって、農業者はこれらの投資に対する負担を軽減でき、積極的に経営改善や規模拡大に取り組むインセンティブが高まります。
- また、都道府県による利子助成を考慮した利率設定は、地域の実情に応じたきめ細やかな支援を可能にし、地域農業の活性化にも貢献します。
法令情報
- 法令番号
- 農業
- 公布日
- Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外35 16P~17P
原文
農業金融, 融資利率, 農業近代化, 政策支援, 法令改正