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中重要度 法規的告示 農林水産
Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外35)

農林水産省告示第二百一号

告示の概要

漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一部を次のように改正する。 農林水産大臣 鈴木 憲和 令和八年二月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (中略) 附則 この告示は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 本告示は、「漁業近代化資金融通法施行規程」を改正するもので、漁業近代化資金の融資利率が変更される。
  • 具体的には、総トン数二十トン以上の漁船の建造・取得・改造に係る資金を含む、各種資金(令第二条の表の第一号から第七号に掲げる資金)の貸付利率が、従来の年二分五厘から年二分七厘に引き上げられる。
  • 本告示は公布日から施行される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、漁業近代化資金融通制度における融資利率の調整を通じて、現代の経済情勢に適合させ、持続可能な漁業経営の基盤強化を支援するものです。
  • 融資利率の見直しは、市場金利の変動を反映し、政策金融の適正な水準を維持するために不可欠です。
  • 漁業近代化資金は、老朽化した漁船の更新、省エネ型漁船への転換、新たな漁業技術の導入など、漁業の生産性向上と競争力強化に資する投資を促進します。
  • 利率を適正化することで、制度の持続可能性を高めつつ、漁業者が近代化への投資を継続できるように支援するバランスの取れた政策運営を目指します。
  • 結果として、漁業資源の適切な管理、漁業者の所得向上、そして食料の安定供給に貢献するという課題解決が期待されます。

法令情報

法令番号
水産業
公布日
Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外35 16P~17P
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