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中重要度 法規的告示 金融
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1530)

財務省告示第二十三号、農林水産省告示第二十三号

告示の概要

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年大蔵省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年八月十九日財務大臣 加藤勝信農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。(中略:利息の表)附則この告示は、公布の日から施行する。この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 中小漁業融資保証法第六十九条第一項に基づき、主務大臣が定める利息に関する告示を改正。
  • 借入金に係る利息の上限が、年3.15パーセントから年3.25パーセントに引き上げられる。
  • この利息は、借入れの条件として定められた利率が年3.25パーセント(改正前は年3.15パーセント)を超える場合に適用される。
  • 既存の保険関係については、改正前の規定が適用される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、中小漁業融資保証制度における利息上限の現代の金融市場環境への適合という課題に対応するものです。
  • 水産物価格の変動、燃料費の高騰、漁獲量の不安定さなど、多くのリスクを抱える漁業において、円滑な資金調達を支援する中小漁業融資保証制度は極めて重要です。
  • 市場金利が上昇傾向にある中で、従来の利息上限(年3.15%)では、金融機関がリスクに見合った適正な利息を設定しにくくなり、結果として漁業者への融資が滞る可能性がありました。
  • 本改正により、利息上限が年3.25%に引き上げられることで、金融機関がより柔軟に漁業者への融資条件を設定できるようになり、資金調達の機会が維持・拡大されることが期待されます。
  • これは、漁業者の経営安定化、設備投資の促進、持続可能な漁業の発展を支援する上で不可欠な制度的改善であり、漁業全体の活性化に貢献すると考えられます。

法令情報

法令番号
金融機関
公布日
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1530 2P~3P
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