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中重要度 法規的告示 金融
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1530)

財務省告示第二十二号、農林水産省告示第二十二号

告示の概要

農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年八月十九日財務大臣 加藤勝信農林水産大臣 小泉進次郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。(中略:利息の表)附則この告示は、公布の日から施行する。この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 農業信用保証保険法第五十九条第一項に基づき、主務大臣が定める利息に関する告示を改正。
  • 借入金に係る利息の上限が、年3.15パーセントから年3.25パーセントに引き上げられる。
  • この利息は、借入れの条件として定められた利率が年3.25パーセント(改正前は年3.15パーセント)を超える場合に適用される。
  • 既存の保険関係については、改正前の規定が適用される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、農業信用保証保険制度における利息上限の市場実勢への対応という課題を解決します。
  • 現在の金融市場における金利上昇傾向は、農業融資の資金調達コストにも影響を与えており、従来の利息上限(年3.15%)では、金融機関が農業者へ資金を供給する際の適正なリスクプレミアムを反映しきれない可能性がありました。
  • この上限金利の引き上げにより、金融機関は農業者への融資において、より柔軟な金利設定が可能となり、結果として農業者の資金調達機会の維持・拡大に貢献します。
  • 農業は自然災害のリスクや価格変動が大きく、一般的な産業と比較して金融機関が融資に慎重になりがちな分野です。
  • 信用保証保険制度は、そうした農業者が円滑に資金調達できるよう支援する重要なセーフティネットであり、その制度が市場環境の変化に柔軟に対応できることは、農業経営の安定化と持続的発展を支える上で不可欠な課題解決に繋がります。

法令情報

法令番号
保険
公布日
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1530 2P
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