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府令
金融 › 証券
2025/08/22 (号外190)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
告示の概要
金融商品取引法に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」を改正する。主な改正点は、リース会計における開示内容の具体化と、セール・アンド・リースバック取引に関する注記の追加、および組合等への出資に関する金融商品注記の要件見直しである。これにより、リース取引の開示情報が拡充され、連結財務諸表における金融商品の注記要件が明確化される。
解決される課題・利点
- 本府令改正は、リース取引に関する財務諸表の開示の透明性と詳細度を向上させることを目的としています。
- 現行の会計基準ではリース取引に関する開示が不十分である場合があり、特にセール・アンド・リースバック取引のような複雑な取引については、投資家や債権者が企業の実態を正確に把握し、適切な投資判断や信用評価を行う上で課題がありました。
- 改正により、リース特有の取引情報やセール・アンド・リースバック取引における開示要件が具体化されることで、企業はより詳細なリース債務や権利の状況を開示することが求められます。
- これにより、投資家は企業の財務状況をより正確に評価できるようになり、不透明性が解消され、市場の効率性が向上することが期待されます。
- また、組合等への出資に関する金融商品注記の要件見直しにより、多様な投資形態における開示が明確化され、投資家が企業のリスクをより適切に評価できるようになることで、投資判断の精度が向上し、資本市場の健全な発展に貢献します。
懸念点・リスク
- 今回の府令改正は、企業にとって新たな開示義務と対応コストを発生させる可能性があります。
- 特に、リース取引の詳細な注記やセール・アンド・リースバック取引に関する追加情報の収集・開示は、多くの企業、特に中小企業にとって負担となる可能性があります。
- 新たな会計処理システムの導入や既存システムの改修、経理担当者の研修が必要となり、これに伴う費用や人手不足が懸念されます。
- また、複雑なリース取引に関する注記が細分化されることで、情報過多となり、かえって投資家が重要な情報を識別しにくくなる可能性も考えられます。
- さらに、セール・アンド・リースバック取引に関する注記は、その性質上、企業の財務戦略に関わる機微な情報を含むことがあり、開示範囲が広がることで企業秘密の漏洩リスクや競争上の不利益が生じる可能性も内包しています。
法令情報
- 法令番号
- 内閣府令第七十五号
- 公布日
- 2025/08/22
- 掲載
- 号外190 1P~7P
原文
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正) 第一条 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。 (リースに関する注記) 第八条の六 リースについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 財務諸表提出会社が借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する者をいう。以下この項、第八条の三十第一項及び第二項並びに第十六条の二第一項において同じ。)である場合 次のイからハまでに掲げる情報の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 ロ リース特有の取引に関する情報 次に掲げる事項 [122略] 3 セール・アンド・リースバック取引(売手である借手が資産を買手である貸手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する者をいう。以下この項及び第九十八条の三において同じ。)に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリースする取引をいう。)において同じ。)については、次の日から皿までに掲げる場合の区分に応じ、当該い)から皿までに定める事項 [~略] (金融商品に関する注記) 第八条の六の二 [略] [略] 3 第一項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において「組合等」という。)への出資については、第一項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額の合計額を注記しなければならない。ただし、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。第百三十八条第六項において同じ。)について時価をもつて評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行つている場合には、その旨、当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行つている組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額を併せて注記するものとする。 以下略