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法規的告示
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2025/07/09 (本紙1503)
輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定めるものの一部を改正する件
告示の概要
輸出貿易管理令別表第二の一九の項に基づく経済産業大臣が告示で定めるものに関する告示(経済産業省告示第二百五十一号)を改正するもの。これまで列挙されていた「人全血液」「人赤血球液」など特定の品目が削除され、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則」別表第一の一の項に掲げるものへと包括的な表現に改められる。この改正は令和七年七月十六日から施行される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、輸出貿易管理令に基づく特定の血液製剤の輸出規制に関する定義をより包括的かつ効率的なものにすることを目的としている。
- 従来の告示では、「人全血液」「人赤血球液」といった具体的な品目が列挙されていたが、これにより品目追加のたびに告示を改正する必要が生じていた。
- 改正後は「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則」別表第一の一の項に掲げるものという、より上位の法令で定義された分類を参照する形式に変更される。
- これにより、関連法規の改定があった際に、輸出貿易管理令に基づく告示を個別に改正する手間が省け、法令間の整合性が維持しやすくなる。
- また、技術の進歩や新たな血液製剤の開発によって品目が追加された場合でも、この告示自体の改正なしに柔軟に対応できる体制が整う。
懸念点・リスク
- この告示改正は、定義の包括化による運用効率化を図る一方で、いくつか懸念点も内包している。
- まず、参照先が「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則」となることで、当該規則の改正内容を常に確認する必要が生じる。
- もし参照先の規則が頻繁に改正された場合、規制の対象が変わりやすくなるため、事業者は常に最新情報を把握し続ける負担が増大する可能性がある。
- また、包括的な定義に変更されることで、従来の具体的な品目リストでは明確だった規制対象の境界が曖昧になるリスクも考えられる。
- 新たな製品や技術が開発された際に、それが「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則」の定義に該当するかどうかの判断が困難になるケースも生じ得る。
法令情報
- 法令番号
- 経済産業省告示第百七号
- 公布日
- 2025/07/09
- 掲載
- 本紙1503 2P~2P
原文
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二の一九の項の規定に基づき、経済産業省告示第二百五十一号(輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定めるもの)の一部を次の表のように改正する。 令和七年七月九日 経済産業大臣武藤容治 (傍線部分は改正部分) 改 正 後 輸出貿易管理令別表第二の一九の項の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定めるものは、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第二十二号)別表第一の一の項に掲げるものとする。 (削る) (削る) (削る) (削る) (削る) (削る) (削る) 附則 この告示は、令和七年七月十六日から施行する。 以下略