中重要度
法規的告示
交通 › 道路交通
2025/07/09 (本紙1503)
道路整備特別措置法施行令第十一条の規定に基づき、料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示
告示の概要
道路整備特別措置法施行令第十一条に基づき、料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号)の一部を改正するもの。今回の改正により、有料道路のETCシステムに障害が発生し、円滑な料金徴収が困難となった車両について、会社等または有料道路管理者が料金を徴収することが著しく不適当と認める場合に、料金を徴収しない車両として新たに定義される。この告示は令和七年七月九日から施行される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、有料道路におけるETCシステムの不具合発生時に、利用者や管理者が直面する問題を解決することを目的としている。
- 現状では、ETCシステムが故障し、料金の徴収が物理的に不可能になった場合でも、料金徴収の義務は残存し、その後の請求や処理に混乱が生じることがあった。
- このような状況下で、利用者が不必要な手続きに巻き込まれたり、管理者が個別対応に追われたりする負担は小さくなかった。
- 本改正により、ETCシステムの障害によって円滑な料金徴収が困難になった車両について、会社等または有料道路管理者が「著しく不適当と認めるもの」を料金を徴収しない車両と明確に位置づけることで、現場での混乱を避け、迅速かつ柔軟な対応が可能となる。
- これにより、料金所の渋滞緩和、トラブル発生時の利用者の利便性向上、および有料道路管理者の事務負担軽減が期待される。
懸念点・リスク
- この告示改正は、ETCシステム障害時の対応を柔軟にする一方で、いくつかの懸念点も内包している。
- まず、「著しく不適当であると認めるもの」という判断基準が抽象的であるため、具体的な運用において解釈のばらつきが生じる可能性がある。
- どの程度のシステム障害が「著しく不適当」と見なされるのか、また、その判断を誰が、どのようなプロセスで行うのかが明確でないと、利用者や事業者間で不公平感が生じたり、トラブルの原因となったりするおそれがある。
- 特に、人為的な判断が入る余地があるため、透明性や公平性の確保が重要となる。
- また、料金徴収を行わないケースが増えることで、有料道路事業者の収益に影響を及ぼす可能性も考慮する必要がある。
法令情報
- 法令番号
- 国土交通省告示第五百十七号
- 公布日
- 2025/07/09
- 掲載
- 本紙1503 2P~2P
原文
道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定に基づき、料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。 国土交通大臣 中野 洋昌 令和七年七月九日 料金を徴収しない車両を定める告示の一部を改正する告示 料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年国土交通省告示第千六十五号)の一部を次のよう に改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。 改正後 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定により、料金を徴収しない車両を定める告示を次のよう に定める。 料金を徴収しない車両を定める告示 道路整備特別措置法施行令第十一条の国土交通大臣が定める料金を徴収しない車両は、次に掲げるものとする。 一~九(略) + 無線の交信を伴うETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第一条に規定するETCシステムをいう。)に障害が発生したこと等により、円滑な料金の徴収が困難となった車両で会社等又は有料道路管理者が料金を徴収することが著しく不適当であると認めるもの 別表第一~第四 (略) 附則 この告示は、令和七年七月九日から施行する。